医療費控除は不適用
福利厚生等では経費(損金算入)適用可
忙しい現代を生き抜いていくために、ボディメンテナンスは欠かせません。
マッサージなどのボディケアは
医療費控除は適用不可
福利厚生としては適用可能
となっています。
医療費控除が適用できない理由は?
医療費控除が適用できない理由としては、整体・マッサージなどは特定の疾患等の治療目的として利用ができないからです。
整骨院や鍼灸治療を医師の指導の元に受ける場合には医療費控除として適用することが可能です。
福利厚生として利用できる場合は?
福利厚生として利用できるのは「全従業員の福利厚生」として適用するときのみです。特定社員のみが利用できる場合には「福利厚生」とはならず、「給与」と同じ扱いになり、源泉徴収の対象となります。
役員であれば役員賞与になり、会社の経費にできません。
社員であれば従業員賞与で経費にすることはできます。
他に経費として利用できる場合は?
■ 同業他社の調査研究・目的での利用する場合
事業としてマッサージ店や整体院を行う企業が、同業他社の調査や技術の研究等の目的として利用する場合は経費として認めらます。
■ HPや雑誌に掲載するための取材目的などで利用する場合
HPや雑誌で掲載するなど事業上の目的として必要な場合には経費として計上することができます。取材の記録、報告書などは忘れずに保管しておきます。
■ 取引先を接待する目的の場合(資本金1億円以下の企業に限る)
取引先を接待する目的の場合、接待交際費として損金算入することができます。接待交際は当期の800万円までが税務上の経費として損金算入することが可能です。800万円を越える分に関しては経費として損金算入が不可能となります。(平成25年4月より)
なお、資本金が1億円を超える企業に関しては接待交際費は損金算入はできません。
最後に
『生体電流療法』をうまく活用いただくことで、
節税
社員のパフォーマンス向上
福利厚生として社員の定着率改善
鬱病などによる社会損失・企業の損失削減
のお役に立つことができます。
戦略的にご利用ください。
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