【難病の介護・制度】リードタイム早見|申請〜開始まで「だいたい何週間?」(自治体差あり・詰まりポイント付き)

難病の介護・制度|リードタイム早見(申請〜開始まで)

「今やっても、使えるようになるのはいつ?」をざっくり把握するためのページです。
ここでの期間は目安です(自治体・混雑・書類の出し直しで大きく変わります)。
ただし、“遅れる理由”はだいたい決まっているので、先に潰すと短縮できます。

遅れる主因(ここだけ覚える)
  • 診断書・意見書の発行待ち(指定医/指定様式/補正)
  • 調査・審査(介護認定・障害支援区分など)
  • 計画(相談支援/ケアプラン)の着手待ち(担当不足で詰まりやすい)
早見:申請→使えるまでの目安(自治体差あり)
手続き 目安 詰まりポイント(短縮のコツ) 次に読む
指定難病 医療費助成(受給者証) 審査2〜3か月程度
(目安)
臨床調査個人票は指定医が作成。審査期間は2〜3か月程度と案内される。受給者証が届くまでの間は、後日払戻し請求が可能な場合がある。
参考:難病情報センターの案内(審査2〜3か月、払戻し請求)。(一次情報)
医療費助成
指定医/指定医療機関
介護保険:要介護認定 原則30日以内
(結果通知)
申請から認定通知は原則30日以内と説明される。
参考:介護保険の解説(厚労省関連サイト)。(一次情報)
※実態のばらつきを把握するため、認定審査期間の公表を進める資料もある。(厚労省PDF)
介護保険
身体障害者手帳(交付まで) 標準処理期間の例:36日
または自治体により50日など
県・自治体の運用で差が出る。例:埼玉県の事務処理マニュアルでは標準処理期間36日(県の休日を含まない)と明記。(一次情報PDF)
千葉県は標準処理期間50日(総日数、土日祝含む)と案内。(一次情報)
コツ:指定様式・指定医要件・写真サイズなど、出し直し要因を先に潰す。
身体障害者手帳
障害福祉サービス(申請→利用開始) 自治体差が大きい
(計画が詰まると長い)
申請→調査→(区分)→サービス等利用計画→支給決定→契約→利用、の骨格。(厚労省)
“計画(相談支援)”がボトルネックになりやすいので、まず相談支援事業者の確保(または自治体の運用に沿った手段)を最優先に。
障害福祉サービス

ポイント: 「最短化」したいなら、申請書そのものより先に ①診断書の発行ルート②相談支援/ケアマネの確保③自治体の必要書類セット を確定させる方が効きます。

申請前に揃える(共通の“持ち物”)
  • 診断名・病名の書面(診療情報提供書、退院サマリ等)
  • 主治医の連絡先(意見書や照会が発生する)
  • 本人確認(自治体指定のもの:マイナンバー等)
  • 困りごとメモ(歩行/入浴/トイレ/移動/呼吸/嚥下 など)

実務: “何ができないか”より、どの場面で・どれくらい困るか(回数/距離/時間)を言えると、調査や区分が進みやすいです。

参考(一次情報)