障害年金で一番詰まるのは初診日です。初診日が確定しないと、請求の土台が崩れます。
ここでは、日本年金機構(ねんきん)の一次情報に沿って、「初診日」「障害認定日」「必要書類」「よくある詰まり」を整理します。
公式の制度ガイド:障害年金ガイド(PDF)
- 初診日を「証明できる形」にする(ここが最重要)
- 請求の種類(認定日/事後重症など)の違いを理解する
- 必要書類を“揃える順番”で把握する
原因となった傷病で初めて医師等の診療を受けた日。請求時に初診日を特定するための書類提出が求められます。
受診状況等証明書(初診日証明のための書類)などが示されています。
(一次情報)
原則として、初診日から1年6か月経過した日などが「障害認定日」として扱われます。
障害年金ガイドにも「初診日から1年6か月経過した日」の説明が出ています。
(一次情報PDF)
「障害認定日時点の状態で請求する」「認定日後に状態が進んでから請求する」など、状況で必要書類(診断書の組み合わせ)が変わり得ます。
障害認定日から時間が経っている場合に、認定日時点と現在の診断書を用意して請求できる旨が案内されています。
(一次情報PDF)
実務: 迷ったら「初診日が何日で、どう証明するか」を先に固定してください。ここが固まると、残りは手順で進みます。
- □ 受診状況等証明書(初診の医療機関に作成してもらう書類)(様式PDF)
- □ 初診の医療機関が廃院などで証明が得られない場合:一定の資料で合理的に推定できると認められる場合がある(相談が必要)(障害年金ガイドPDF)
- □ 初診日証明書類の案内(初診日を示す書類の考え方)(案内PDF)
経過(受診・症状・就労の状況)を整理する書類。欄が足りない場合は続紙が用意されています。 (一次情報:病歴・就労状況等申立書)
障害の部位・種類により診断書様式が分かれています(肢体、呼吸器、精神など)。 様式・関連書類の一覧は日本年金機構にまとまっています。 (一次情報:診断書・関連書類)
初診時医療機関の証明が得られない場合でも、初診日を合理的に推定できる書類により認められる場合がある、と案内されています。まず年金事務所等へ相談。 (障害年金ガイドPDF)
障害認定日から時間が経っている場合でも、認定日時点と現在の状態がわかる診断書を用意して請求できる旨が案内されています(ただし受け取れる期間に制限がある旨も記載)。 (障害年金ガイドPDF)
申立書は「いつ、どこで、どんな治療・生活上の困り」があったかを時系列で書くのが要点。欄が足りない場合は続紙を使用できる、と明記されています。 (一次情報)
実務: 迷ったら、年金事務所等へ「初診日の証明方法」と「どの診断書様式か」を先に確認すると、手戻りが減ります。
- 年金事務所(初診日・診断書様式・請求の種類の確認)
- 主治医/医療機関(受診状況等証明書、診断書の作成)
- 自治体窓口(他制度と並行する場合の整理)
