障害福祉サービスは「必要になったらすぐ使える」制度ではなく、申請〜調査〜計画〜支給決定という段階があります。
初めての人が詰まりやすいのは、計画(サービス等利用計画)と、自治体ごとの運用差です。
公式の制度説明(利用手続きの骨格)は厚労省の案内に沿います。
(厚労省:利用手続き)
- 「どの順番で、どこに行けばいいか」を迷わない
- “詰まりポイント”を先に潰して、利用開始を早める
- 自治体に確認すべき質問をテンプレ化する
- 相談(市区町村窓口/相談支援事業者)
- 申請(サービス利用の申請)
- 調査(心身の状況等の聞き取り)
- 支給決定(自治体から決定通知)
- 契約(事業者と契約)
- 利用開始
※自治体運用により「障害支援区分の認定」や「サービス等利用計画」の位置づけ・手順が変わりますが、 骨格としては厚労省の案内に沿います。(一次情報)
最短化のコツ: 「申請書」を書くより先に、相談支援(計画)を誰が担うかを確定すると進みやすいです。
家事援助、入浴・排泄などの介助。まず最初の入口として検討されやすい。
重度の障害がある場合に、長時間の支援が必要なときの選択肢になり得る(自治体運用差あり)。
介護者の休息(レスパイト)や、緊急時の備えとして重要になり得る。
実務: 迷うときは「今の困りごと」を場面で書く(例:入浴、移動、夜間、家事、通院)→窓口で該当サービスに落とし込みます。
重度訪問介護は、重度の障害があり常時介護を要する方に対して、居宅での介護や外出時の支援などを総合的に提供する枠組みです。対象者の要件(目安)として、 障害支援区分4以上を前提に、肢体不自由の場合は「二肢以上の麻痺」+認定調査項目(歩行・移乗・排尿・排便)が「支援不要以外」など、 知的/精神の場合は行動関連項目等(12項目)の合計点数が一定以上、といった基準が示されています。 (厚労省:重度訪問介護)
- 常時介護が必要で、支援区分が一定以上(例:区分4以上)
- 身体:麻痺等+移動/移乗/排泄などで継続的介助が必要
- 知的/精神:行動上の著しい困難があり、見守り・介助が継続的に必要
※「確定」は自治体の運用と認定結果によります。ここは入口の理解用です。
- 「重訪=誰でも長時間」ではない:支援区分・自治体運用・事業者体制で提供形態が変わる
- 居宅介護と重訪は排他的ではない:状況により組み合わせる運用もあり得る(自治体確認)
- 事業者の供給がボトルネックになりやすい:支給決定が出ても人手不足で開始が遅れることがある
- 重度訪問介護の対象要件(区分要件・追加要件)は?
- 居宅介護との併用は可能?(可能なら優先関係・上限)
- 重訪の事業者で、現在受け入れ可能な候補は?(空きの有無)
- 緊急性が高い場合の運用(暫定・優先枠)はある?
“サービス等利用計画”が必要になる運用では、ここがボトルネックになりやすいです。まず窓口で「計画は必須か」「誰が作るか」を確認します。
“できる/できない”ではなく、回数・時間・距離で伝えると、必要性が通りやすいです(例:入浴に30分介助が必要など)。
支給決定が出ても、事業者が埋まっていると利用開始が遅れます。窓口・相談支援に「空きのある事業者」をリストアップしてもらいます。
実務: “まず相談支援の確保” → “困りごとを数値化” → “事業者の空き確認” の順で詰まりが減ります。
- 申請の提出先はどこ?(障害福祉課など)
- 新規利用で「サービス等利用計画」は必須?(必須なら、相談支援事業者はどう探す?)
- 調査はいつ入る?(目安)
- 支給決定までの標準的な期間は?(自治体の目安)
- 居宅介護/重度訪問介護/短期入所で、今すぐ空きがある事業者は?
