【障害福祉サービス】申請〜利用開始までの流れ|居宅介護・重度訪問介護・短期入所など(自治体差とリードタイム)

障害福祉サービス|申請〜利用開始まで(手順書)

障害福祉サービスは「必要になったらすぐ使える」制度ではなく、申請〜調査〜計画〜支給決定という段階があります。
初めての人が詰まりやすいのは、計画(サービス等利用計画)と、自治体ごとの運用差です。
公式の制度説明(利用手続きの骨格)は厚労省の案内に沿います。 (厚労省:利用手続き)

このページのゴール
  • 「どの順番で、どこに行けばいいか」を迷わない
  • “詰まりポイント”を先に潰して、利用開始を早める
  • 自治体に確認すべき質問をテンプレ化する
1. 全体の流れ(基本形)
  1. 相談(市区町村窓口/相談支援事業者)
  2. 申請(サービス利用の申請)
  3. 調査(心身の状況等の聞き取り)
  4. 支給決定(自治体から決定通知)
  5. 契約(事業者と契約)
  6. 利用開始

※自治体運用により「障害支援区分の認定」や「サービス等利用計画」の位置づけ・手順が変わりますが、 骨格としては厚労省の案内に沿います。(一次情報)

最短化のコツ: 「申請書」を書くより先に、相談支援(計画)を誰が担うかを確定すると進みやすいです。

2. まず何を申請する?(サービスの選び方:入口)
居宅介護(例)

家事援助、入浴・排泄などの介助。まず最初の入口として検討されやすい。

重度訪問介護(例)

重度の障害がある場合に、長時間の支援が必要なときの選択肢になり得る(自治体運用差あり)。

短期入所(ショートステイ:例)

介護者の休息(レスパイト)や、緊急時の備えとして重要になり得る。

実務: 迷うときは「今の困りごと」を場面で書く(例:入浴、移動、夜間、家事、通院)→窓口で該当サービスに落とし込みます。

追加:重度訪問介護(重訪)とは?対象の目安と“誤解しやすい点”

重度訪問介護は、重度の障害があり常時介護を要する方に対して、居宅での介護や外出時の支援などを総合的に提供する枠組みです。対象者の要件(目安)として、 障害支援区分4以上を前提に、肢体不自由の場合は「二肢以上の麻痺」+認定調査項目(歩行・移乗・排尿・排便)が「支援不要以外」など、 知的/精神の場合は行動関連項目等(12項目)の合計点数が一定以上、といった基準が示されています。 (厚労省:重度訪問介護)

対象の“目安”をざっくり言うと
  • 常時介護が必要で、支援区分が一定以上(例:区分4以上)
  • 身体:麻痺等+移動/移乗/排泄などで継続的介助が必要
  • 知的/精神:行動上の著しい困難があり、見守り・介助が継続的に必要

※「確定」は自治体の運用と認定結果によります。ここは入口の理解用です。

誤解しやすい点(実務)
  • 「重訪=誰でも長時間」ではない:支援区分・自治体運用・事業者体制で提供形態が変わる
  • 居宅介護と重訪は排他的ではない:状況により組み合わせる運用もあり得る(自治体確認)
  • 事業者の供給がボトルネックになりやすい:支給決定が出ても人手不足で開始が遅れることがある
自治体に聞く質問(最小)
  • 重度訪問介護の対象要件(区分要件・追加要件)は?
  • 居宅介護との併用は可能?(可能なら優先関係・上限)
  • 重訪の事業者で、現在受け入れ可能な候補は?(空きの有無)
  • 緊急性が高い場合の運用(暫定・優先枠)はある?
3. よく詰まる点(最短化のコツ)
① 相談支援(計画)が確保できない

“サービス等利用計画”が必要になる運用では、ここがボトルネックになりやすいです。まず窓口で「計画は必須か」「誰が作るか」を確認します。

② 調査で困りごとが伝わらない

“できる/できない”ではなく、回数・時間・距離で伝えると、必要性が通りやすいです(例:入浴に30分介助が必要など)。

③ 事業者が見つからない(供給不足)

支給決定が出ても、事業者が埋まっていると利用開始が遅れます。窓口・相談支援に「空きのある事業者」をリストアップしてもらいます。

実務: “まず相談支援の確保” → “困りごとを数値化” → “事業者の空き確認” の順で詰まりが減ります。

4. 自治体に聞く質問テンプレ(最小)
  • 申請の提出先はどこ?(障害福祉課など)
  • 新規利用で「サービス等利用計画」は必須?(必須なら、相談支援事業者はどう探す?)
  • 調査はいつ入る?(目安)
  • 支給決定までの標準的な期間は?(自治体の目安)
  • 居宅介護/重度訪問介護/短期入所で、今すぐ空きがある事業者は?
参考(一次情報)