難病・障害のある生活では、治療・移動・介助で支出が増えがちです。
ここでは、まず押さえるべき「税(控除)」と「移動/車(割引・減免)」を、一次情報に基づいて整理します。
※制度は自治体や事業者で条件が変わるため、最後に“確認テンプレ”も付けます。
- 税:医療費控除(領収書整理)+障害者控除(該当確認)
- 移動:JR等の障害者割引(手帳区分と介護者条件を確認)
- 車:自動車税/軽自動車税の減免(自治体条件を確認)
医療費控除は、医療費控除の明細書を確定申告書に添付して申告します。領収書は自宅で5年間保管が必要、と国税庁が案内しています。 (国税庁:医療費控除)
- □ 医療費の領収書を月ごとにまとめる(病院・薬局・交通費など)
- □ 医療費控除の明細書を作る(国税庁は明細書の添付を案内)
- □ 領収書は5年間保管(提出ではなく保管)
※セルフメディケーション税制との選択適用など注意点も国税庁に記載があります。 (国税庁)
詰まり回避: 「領収書を後で集める」が一番失敗します。支払いのたびに同じフォルダへ入れるだけで、確定申告の難度が大きく下がります。
国税庁のタックスアンサーでは、納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族が該当する場合に障害者控除を受けられると説明されています。 控除額(障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)も明記されています。 (国税庁:No.1160 障害者控除)
- □ 自分(または家族)が所得税法上の障害者に該当するか
- □ 「障害者 / 特別障害者 / 同居特別障害者」のどれか
- □ 申告(年末調整/確定申告)のどちらで反映するか
実務: 「手帳がある=必ず該当」ではなく、税法上の区分で判断されます。迷ったら国税庁の説明に沿って税務署/税理士へ確認します。 (国税庁)
自動車税等の減免は、自治体(都道府県・市区町村)ごとの条件が大きい領域です。
例として、新宿区(都税)の案内では「障害者または生計同一者が所有し、もっぱら障害者のために使用する場合」等の要件と、対象者の範囲が記載されています。
(自治体例:新宿区)
- 減免の対象になる手帳(身体/療育/精神など)と等級要件
- 車の名義(本人/家族)と「もっぱら」の要件
- 1人1台など台数制限
- 申請のタイミング(年度更新・購入後など)
実務: 条件が細かいので、まず自治体の「自動車税(種別割)/軽自動車税」の“減免ページ”を開き、要件表を見た上で電話確認すると早いです。
- 税(国税):医療費控除の明細書は必要?領収書の保管期間は?(国税庁の案内確認)
- 税(国税):障害者控除の区分(障害者/特別/同居特別)はどれ?
- 交通:手帳区分で介護者割引は使える?対象の券種は?(利用する会社で確認)
- 車(自治体):減免の等級要件と、名義/使用目的の条件は?
