介護保険は「申請すればすぐ使える」ではなく、要介護認定を経て、ケアプランを作り、契約して利用開始となります。
ここでは、65歳以上と、40〜64歳(第2号:特定疾病)の入口の違いを押さえつつ、初めての人が迷わないように流れを整理します。
申請から認定通知まで「原則30日以内」と説明される点は、厚労省関連の解説にも記載があります。
(一次情報)
- 要介護認定の流れを“迷わず”進める
- ケアマネ・事業者探しで止まらない
- 自治体に聞くべき質問をテンプレ化する
原則として、要介護認定を受ければ介護保険サービス利用の入口になります。
“特定疾病”に該当する場合に介護保険の対象になります。特定疾病にはALS等が含まれることが、自治体の案内でも確認できます(例:江東区)。 (一次情報:自治体例)
実務: 40〜64歳の場合は「特定疾病に該当するか」が入口になります。病名が同じでも、自治体の窓口で確認して確定するのが安全です。
- 申請(市区町村の窓口)
- 認定調査(訪問調査)
- 主治医意見書(自治体が医療機関に依頼)
- 審査・認定(要介護度の決定)
- 認定結果通知(原則30日以内と説明される)(一次情報)
- ケアマネ選定→ケアプラン作成
- 事業者と契約→利用開始
最短化のコツ: 認定結果を待つだけではなく、ケアマネ候補の確保と困りごとの数値化を先に進めると早いです。
- 移動:何mで休むか、階段は何段で止まるか
- 入浴:何分介助が必要か(見守り/部分介助/全介助)
- トイレ:移乗が必要か、夜間の回数はどうか
- 食事:むせ、食事時間、疲労で中断するか
実務: “頑張ればできる”は評価が下がることがあります。日常での安全・再現性のある状態で伝える方が、支援設計が現実に合います。
介護保険は、要介護度によって「福祉用具レンタルの対象」などが変わります。福祉用具貸与は13品目で、要介護度に応じて異なる、と説明されています。 (厚労省 介護保険情報:福祉用具貸与)
- 「要支援/要介護1では使えないレンタル品目」があるため、先に確認する
- 住宅改修や用具は“やった後”ではなく、事前に担当(ケアマネ)と手順確認
認定調査では、特記事項が審査判定に活用されるため、介護の手間と頻度を具体的に書くことが重要、と厚労省の「認定調査票記入の手引き」に説明があります。 (厚労省:認定調査票記入の手引き)
- ×「入浴が大変」→ ○「入浴は全介助。介助者1名で30分、週3回。転倒リスクがあり見守り必須」
- ×「歩けない」→ ○「屋内は5mで休憩。段差で転倒歴あり。移乗は介助が必要」
※これは“盛る”ためではなく、審査側が介助量を誤解しないための「事実の具体化」です。
- 要介護認定の申請窓口はどこ?(予約が必要?)
- 認定調査までの目安は?(直近の混雑状況)
- 結果通知(原則30日以内)に遅れが出る場合の目安は?(一次情報)
- ケアマネ(居宅介護支援事業所)はどこで探す?自治体のリストはある?
- 急ぎの場合に使える「暫定ケアプラン」等の運用はある?(自治体差)
