【介護保険】要介護認定〜サービス開始までの流れ|40–64歳(特定疾病)/65歳以上の入口(自治体差・リードタイム)

介護保険|要介護認定〜サービス開始まで(手順書)

介護保険は「申請すればすぐ使える」ではなく、要介護認定を経て、ケアプランを作り、契約して利用開始となります。
ここでは、65歳以上と、40〜64歳(第2号:特定疾病)の入口の違いを押さえつつ、初めての人が迷わないように流れを整理します。
申請から認定通知まで「原則30日以内」と説明される点は、厚労省関連の解説にも記載があります。 (一次情報)

このページのゴール
  • 要介護認定の流れを“迷わず”進める
  • ケアマネ・事業者探しで止まらない
  • 自治体に聞くべき質問をテンプレ化する
1. まず対象:65歳以上 / 40〜64歳(特定疾病)
65歳以上(第1号被保険者)

原則として、要介護認定を受ければ介護保険サービス利用の入口になります。

40〜64歳(第2号:特定疾病)

“特定疾病”に該当する場合に介護保険の対象になります。特定疾病にはALS等が含まれることが、自治体の案内でも確認できます(例:江東区)。 (一次情報:自治体例)

実務: 40〜64歳の場合は「特定疾病に該当するか」が入口になります。病名が同じでも、自治体の窓口で確認して確定するのが安全です。

2. 要介護認定〜利用開始まで(基本の流れ)
  1. 申請(市区町村の窓口)
  2. 認定調査(訪問調査)
  3. 主治医意見書(自治体が医療機関に依頼)
  4. 審査・認定(要介護度の決定)
  5. 認定結果通知(原則30日以内と説明される)(一次情報)
  6. ケアマネ選定ケアプラン作成
  7. 事業者と契約利用開始

最短化のコツ: 認定結果を待つだけではなく、ケアマネ候補の確保困りごとの数値化を先に進めると早いです。

3. 認定調査で詰まらない(伝え方の実務)
“できる/できない”より「どの程度困るか」
  • 移動:何mで休むか、階段は何段で止まるか
  • 入浴:何分介助が必要か(見守り/部分介助/全介助)
  • トイレ:移乗が必要か、夜間の回数はどうか
  • 食事:むせ、食事時間、疲労で中断するか

実務: “頑張ればできる”は評価が下がることがあります。日常での安全・再現性のある状態で伝える方が、支援設計が現実に合います。

追加:要介護度で「使えるものが変わる」ポイント

介護保険は、要介護度によって「福祉用具レンタルの対象」などが変わります。福祉用具貸与は13品目で、要介護度に応じて異なる、と説明されています。 (厚労省 介護保険情報:福祉用具貸与)

実務の要点
  • 「要支援/要介護1では使えないレンタル品目」があるため、先に確認する
  • 住宅改修や用具は“やった後”ではなく、事前に担当(ケアマネ)と手順確認
追加:損しない認定調査の伝え方(不正ではなく“正確さ”)

認定調査では、特記事項が審査判定に活用されるため、介護の手間と頻度を具体的に書くことが重要、と厚労省の「認定調査票記入の手引き」に説明があります。 (厚労省:認定調査票記入の手引き)

書き方(例)
  • ×「入浴が大変」→ ○「入浴は全介助。介助者1名で30分、週3回。転倒リスクがあり見守り必須」
  • ×「歩けない」→ ○「屋内は5mで休憩。段差で転倒歴あり。移乗は介助が必要」

※これは“盛る”ためではなく、審査側が介助量を誤解しないための「事実の具体化」です。

4. 自治体に聞く質問テンプレ(最小)
  • 要介護認定の申請窓口はどこ?(予約が必要?)
  • 認定調査までの目安は?(直近の混雑状況)
  • 結果通知(原則30日以内)に遅れが出る場合の目安は?(一次情報)
  • ケアマネ(居宅介護支援事業所)はどこで探す?自治体のリストはある?
  • 急ぎの場合に使える「暫定ケアプラン」等の運用はある?(自治体差)
参考(一次情報)