難病の介護・制度|リードタイム早見(申請〜開始まで)
「今やっても、使えるようになるのはいつ?」をざっくり把握するためのページです。
ここでの期間は目安です(自治体・混雑・書類の出し直しで大きく変わります)。
ただし、“遅れる理由”はだいたい決まっているので、先に潰すと短縮できます。
遅れる主因(ここだけ覚える)
- 診断書・意見書の発行待ち(指定医/指定様式/補正)
- 調査・審査(介護認定・障害支援区分など)
- 計画(相談支援/ケアプラン)の着手待ち(担当不足で詰まりやすい)
早見:申請→使えるまでの目安(自治体差あり)
| 手続き | 目安 | 詰まりポイント(短縮のコツ) | 次に読む |
|---|---|---|---|
| 指定難病 医療費助成(受給者証) |
審査2〜3か月程度 (目安) |
臨床調査個人票は指定医が作成。審査期間は2〜3か月程度と案内される。受給者証が届くまでの間は、後日払戻し請求が可能な場合がある。 参考:難病情報センターの案内(審査2〜3か月、払戻し請求)。(一次情報) |
医療費助成 指定医/指定医療機関 |
| 介護保険:要介護認定 |
原則30日以内 (結果通知) |
申請から認定通知は原則30日以内と説明される。 参考:介護保険の解説(厚労省関連サイト)。(一次情報) ※実態のばらつきを把握するため、認定審査期間の公表を進める資料もある。(厚労省PDF) |
介護保険 |
| 身体障害者手帳(交付まで) |
標準処理期間の例:36日 または自治体により50日など |
県・自治体の運用で差が出る。例:埼玉県の事務処理マニュアルでは標準処理期間36日(県の休日を含まない)と明記。(一次情報PDF) 千葉県は標準処理期間50日(総日数、土日祝含む)と案内。(一次情報) コツ:指定様式・指定医要件・写真サイズなど、出し直し要因を先に潰す。 |
身体障害者手帳 |
| 障害福祉サービス(申請→利用開始) |
自治体差が大きい (計画が詰まると長い) |
申請→調査→(区分)→サービス等利用計画→支給決定→契約→利用、の骨格。(厚労省) “計画(相談支援)”がボトルネックになりやすいので、まず相談支援事業者の確保(または自治体の運用に沿った手段)を最優先に。 |
障害福祉サービス |
ポイント: 「最短化」したいなら、申請書そのものより先に ①診断書の発行ルート、②相談支援/ケアマネの確保、③自治体の必要書類セット を確定させる方が効きます。
申請前に揃える(共通の“持ち物”)
- 診断名・病名の書面(診療情報提供書、退院サマリ等)
- 主治医の連絡先(意見書や照会が発生する)
- 本人確認(自治体指定のもの:マイナンバー等)
- 困りごとメモ(歩行/入浴/トイレ/移動/呼吸/嚥下 など)
実務: “何ができないか”より、どの場面で・どれくらい困るか(回数/距離/時間)を言えると、調査や区分が進みやすいです。
参考(一次情報)
