【介護保険で使える/使えない】福祉用具・住宅改修・訪問介護の線引き|混乱しやすいポイントを公式情報で整理

介護保険で使える/使えない|福祉用具・住宅改修・訪問介護の線引き

介護保険は「何でもできる制度」ではなく、対象が決まっています。
このページは、誤解が多い福祉用具(レンタル/購入)住宅改修訪問介護について、 公式情報に沿って「どこまでが対象か」を分かりやすく整理します。

先に結論(最小)
1. 福祉用具レンタル(貸与):何が対象?

福祉用具貸与は、対象が13品目とされ、さらに要介護度に応じて異なると説明されています。 (厚労省 介護保険情報:福祉用具貸与)

代表例(入口)
  • 車いす/車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)/付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
  • 移動用リフト、自動排泄処理装置 など

※“何が借りられるか”は要介護度・状態で変わります。確定はケアマネ/事業者/自治体で確認します。

よくある誤解: 「車いすは必ずレンタルできる」ではなく、要介護度で扱いが変わると明記されています。(公式)

2. 福祉用具購入(特定福祉用具販売):何が対象?

特定福祉用具販売(購入)の対象は9品目で、こちらも要介護度に応じて異なると説明されています。 (厚労省 介護保険情報:特定福祉用具販売)

対象になりやすい領域(入口)
  • 入浴や排泄など、衛生面の理由で「他人が使った物を再利用しにくい」タイプが中心
  • 「これは購入扱い?レンタル扱い?」は品目で決まるため、必ず事業者・ケアマネで確認

注意: 「買ってから申請」は対象外になることがあります。購入前にケアマネ/自治体へ確認してから進めます。

3. 住宅改修:どこまでが対象?

介護保険の住宅改修の種類として、手すりの取付け段差の解消床材の変更扉の取替え便器の取替え等が示されています。 (住宅改修:厚労省PDF)

対象工事(代表)
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動円滑化のための床/通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

実務: 住宅改修は「必要な理由書」等を添えて申請し、工事後に領収書等を提出して償還払い、という流れが説明されています(やむを得ない事情で事後申請の扱いに触れている資料もあります)。 (住宅改修:厚労省PDF)

4. 訪問介護:できること/できないことの考え方

訪問介護は、行為内容に応じて身体介護生活援助通院等乗降介助の3類型に区分される、と整理されています。 (訪問介護:厚労省PDF)

身体介護(例)

入浴介助、排せつ介助、食事介助など、利用者の身体に直接接触して行われるサービス等。 (公式)

生活援助(例)

調理、洗濯、掃除など、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス。 (公式)

通院等乗降介助(例)

通院等のための乗車・降車の介助に加え、乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む、と説明されています。 (公式)

よくある線引き(典型パターン)
  • 「家事の全部」ではなく、本人の生活を支える範囲として設計される(具体はケアプランで確定)
  • 医療行為・判断が必要な領域は、原則として医療(訪問看護等)側で設計する

※ここは自治体運用・事業者・ケアプランで差が出るため、確定はケアマネに確認します。

迷ったらこれだけ聞く(最小)
  • この用具は「貸与(レンタル)13品目」か「販売(購入)9品目」か?(貸与)(販売)
  • 要介護度(要支援含む)で利用可否が変わるか?
  • 住宅改修は事前申請が必要か?必要書類は?(住宅改修)
  • 訪問介護は身体介護/生活援助/通院等乗降介助のどれに該当?(訪問介護)