介護保険は「何でもできる制度」ではなく、対象が決まっています。
このページは、誤解が多い福祉用具(レンタル/購入)・住宅改修・訪問介護について、
公式情報に沿って「どこまでが対象か」を分かりやすく整理します。
- 福祉用具は貸与13品目、購入は9品目という枠組みが示されています。要介護度により扱いが変わります。(福祉用具貸与)/(特定福祉用具販売)
- 住宅改修は対象工事の種類(手すり・段差・床材・扉・便器など)が示されています。(住宅改修:厚労省PDF)
- 訪問介護は「身体介護・生活援助・通院等乗降介助」の3類型に区分される、と整理されています。(訪問介護:厚労省PDF)
福祉用具貸与は、対象が13品目とされ、さらに要介護度に応じて異なると説明されています。 (厚労省 介護保険情報:福祉用具貸与)
- 車いす/車いす付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)/付属品
- 床ずれ防止用具、体位変換器
- 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
- 移動用リフト、自動排泄処理装置 など
※“何が借りられるか”は要介護度・状態で変わります。確定はケアマネ/事業者/自治体で確認します。
よくある誤解: 「車いすは必ずレンタルできる」ではなく、要介護度で扱いが変わると明記されています。(公式)
特定福祉用具販売(購入)の対象は9品目で、こちらも要介護度に応じて異なると説明されています。 (厚労省 介護保険情報:特定福祉用具販売)
- 入浴や排泄など、衛生面の理由で「他人が使った物を再利用しにくい」タイプが中心
- 「これは購入扱い?レンタル扱い?」は品目で決まるため、必ず事業者・ケアマネで確認
注意: 「買ってから申請」は対象外になることがあります。購入前にケアマネ/自治体へ確認してから進めます。
介護保険の住宅改修の種類として、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え等が示されています。 (住宅改修:厚労省PDF)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動円滑化のための床/通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
実務: 住宅改修は「必要な理由書」等を添えて申請し、工事後に領収書等を提出して償還払い、という流れが説明されています(やむを得ない事情で事後申請の扱いに触れている資料もあります)。 (住宅改修:厚労省PDF)
訪問介護は、行為内容に応じて身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3類型に区分される、と整理されています。 (訪問介護:厚労省PDF)
入浴介助、排せつ介助、食事介助など、利用者の身体に直接接触して行われるサービス等。 (公式)
調理、洗濯、掃除など、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス。 (公式)
通院等のための乗車・降車の介助に加え、乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む、と説明されています。 (公式)
- 「家事の全部」ではなく、本人の生活を支える範囲として設計される(具体はケアプランで確定)
- 医療行為・判断が必要な領域は、原則として医療(訪問看護等)側で設計する
※ここは自治体運用・事業者・ケアプランで差が出るため、確定はケアマネに確認します。
