介護保険は、入浴、排泄、食事、移動、通院、福祉用具、住宅改修、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどを支える制度です。ただし、申請した日にすぐサービスが始まるわけではありません。市区町村への申請、認定調査、主治医意見書、審査、認定結果、ケアマネジャー選定、ケアプラン作成、サービス事業者との契約という流れがあります。
65歳以上は要介護認定が介護保険利用の入口になります。40〜64歳では、介護保険の第2号被保険者として、介護が必要になった原因が特定疾病に該当するかが入口です。神経筋疾患でも、すべての病名が介護保険の特定疾病に含まれるわけではありません。該当しない場合や、介護保険だけで支援が足りない場合は、障害福祉サービスも同時に確認します。
このページの役割
このページは、神経筋疾患・難病・慢性疾患で生活支援が必要になった時に、介護保険をどう進めるかを整理するページです。要介護認定、認定調査、主治医意見書、ケアマネジャー、ケアプラン、福祉用具、住宅改修、訪問介護、短期入所までの流れを扱います。
障害福祉サービスとの使い分け、介護保険で使えるもの・使えないもの、福祉用具・住宅改修の詳しい進め方は別ページで整理しています。このページでは、介護保険の入口からサービス開始までの全体像を見て、次に何を確認するかを決めます。
| このページで整理できること | 個別に確認が必要なこと | 次に確認する先 |
|---|---|---|
| 要介護認定からサービス開始までの流れ | 個別の要介護度、認定結果、利用できるサービス量 | 市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センター |
| 65歳以上・40〜64歳・40歳未満の入口 | 40〜64歳で特定疾病に該当するか | 主治医、市区町村、介護保険窓口 |
| 認定調査で伝える生活上の困りごと | 調査結果、主治医意見書、審査会の判断 | 認定調査員、主治医、自治体 |
| ケアマネジャー探しとサービス調整 | 事業所の空き、ショートステイの受け入れ、福祉用具の対象可否 | ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、サービス事業者 |
結論:申請と同時に「ケアマネ候補」と「困りごとの記録」を進める
要介護認定の申請は、市区町村の介護保険窓口で行います。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が相談先になることもあります。
申請後、認定調査と主治医意見書をもとに審査が行われ、原則として30日以内に結果が通知されます。混雑、調査日程、主治医意見書の遅れで時間がかかる場合があります。
認定結果が出てからケアマネジャーを探すと、サービス開始が遅れることがあります。申請後すぐに候補を確認しておくと動きやすくなります。
40〜64歳で特定疾病に該当しない場合、または介護保険だけでは夜間・長時間支援が足りない場合は、障害福祉サービスも確認します。
要介護認定は入口です。実際に生活を変えるには、ケアマネジャー、ケアプラン、福祉用具、住宅改修、訪問介護、訪問看護、短期入所の候補を早めに確認する必要があります。
対象になる人:65歳以上と40〜64歳で入口が違う
介護保険は年齢と原因疾患で入口が変わります。特に40〜64歳では、「病気がある」だけではなく、介護が必要になった原因が特定疾病に該当するかを確認します。
| 区分 | 対象の考え方 | 確認すること | 困りやすい点 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 第1号被保険者として、原因を問わず要介護・要支援状態になった場合に介護保険サービスの対象になります。 | 要介護認定の申請、認定調査、主治医意見書、ケアマネジャー選定 | 認定結果を待つだけで、ケアマネジャー探しや用具相談が遅れることがあります。 |
| 40〜64歳 | 第2号被保険者として、特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合に対象になります。 | 診断名が特定疾病に該当するか、介護が必要になった原因がその疾病によるものか | 神経筋疾患でも、介護保険の特定疾病に該当しない場合があります。 |
| 40歳未満 | 介護保険の対象外です。 | 障害福祉サービス、指定難病医療費助成、身体障害者手帳など | 介護保険ではなく、障害福祉や自治体独自制度を確認します。 |
40〜64歳では、ALSなど特定疾病に該当する病気が入口になる場合があります。一方、すべての筋疾患・神経筋疾患が介護保険の特定疾病に含まれるわけではありません。介護保険に該当するか迷う場合は、診断名を主治医と自治体に確認し、同時に障害福祉サービスも確認してください。
40〜64歳で確認したい特定疾病
40〜64歳で介護保険を使う場合は、介護が必要になった原因が介護保険上の特定疾病に該当するかが重要です。神経難病・神経筋疾患に近い領域では、次のような疾病が関係することがあります。
| 確認したい疾病名 | 注意点 | 確認先 |
|---|---|---|
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 40〜64歳で介護が必要になった原因がALSである場合、介護保険の第2号被保険者として確認対象になります。 | 主治医、自治体の介護保険窓口 |
| パーキンソン病関連疾患 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病などが関係します。制度上の名称を確認します。 | 主治医、自治体の介護保険窓口 |
| 脊髄小脳変性症 | 歩行、ふらつき、転倒、構音、嚥下などの生活上の困りごとを整理します。 | 主治医、自治体の介護保険窓口 |
| 多系統萎縮症 | 歩行、自律神経、嚥下、呼吸、夜間対応など、介護量の変化を伝えます。 | 主治医、自治体の介護保険窓口 |
| 後縦靱帯骨化症・脊柱管狭窄症など | 移動、しびれ、転倒、排泄、手の使いにくさなど、日常生活への影響を整理します。 | 主治医、自治体の介護保険窓口 |
| 筋ジストロフィー・先天性ミオパチーなど | 介護保険の特定疾病に含まれない場合があります。介護保険だけでなく、障害福祉サービス、身体障害者手帳、指定難病医療費助成も確認します。 | 主治医、自治体の介護保険窓口、障害福祉窓口 |
40〜64歳で介護保険を検討する時は、「この診断名は介護保険の特定疾病に該当しますか」「介護が必要になった原因として確認できますか」と、主治医と自治体の両方に聞いてください。
要介護認定からサービス開始までの流れ
介護保険のサービスは、認定結果が出ただけでは始まりません。ケアプラン作成と事業者契約が必要です。
| 順番 | やること | 時間がかかりやすい点 | 先にできる対策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市区町村へ要介護認定を申請する | 窓口、必要書類、主治医名、保険証で迷う | 介護保険窓口、地域包括支援センター、必要書類を確認する |
| 2 | 認定調査を受ける | 普段の困りごとが軽く伝わる | 入浴、排泄、食事、移動、夜間、家族負担をメモしておく |
| 3 | 主治医意見書が作成される | 主治医が現在の生活状況を十分に把握していない | 診察時に、介助量、転倒、呼吸、嚥下、通院負担を伝える |
| 4 | 介護認定審査会で審査される | 調査内容・主治医意見書・特記事項が生活実態とずれる | 具体的な介護の手間と頻度を調査で伝える |
| 5 | 認定結果が通知される | 結果通知まで時間がかかる、想定より軽い認定になる | 結果が出る前からケアマネジャー候補とサービス候補を探す |
| 6 | ケアマネジャーを選ぶ | 居宅介護支援事業所の空きがない | 自治体や地域包括支援センターに候補リストを聞く |
| 7 | ケアプランを作る | 福祉用具、住宅改修、訪問介護、短期入所の優先順位が決まらない | 家で困っている場面、急ぎ度、家族負担を整理する |
| 8 | サービス事業者と契約して利用開始 | 訪問介護、福祉用具、デイサービス、ショートステイの空きがない | 認定結果前から候補事業者の空き状況を確認する |
ケアマネジャー候補、福祉用具事業者、住宅改修の相談先、訪問介護の空き、短期入所候補を確認しておくと、結果通知後に動きやすくなります。急ぎの場合は、自治体や地域包括支援センターへ、認定前に相談できることがあるか確認します。
認定調査で伝えること
認定調査では、「できます」と答えたくなる場面があります。しかし、介護保険で必要なのは、理想的な日や一時的に頑張った状態ではなく、普段の生活で安全に続けられるか、介護の手間がどれくらいかです。
- 移動:屋内、屋外、階段、段差、転倒、車いすや歩行器の必要性
- 立ち上がり・移乗:ベッド、椅子、トイレ、浴室、車への移乗
- 入浴:見守り、洗身、浴槽またぎ、転倒、介助時間
- 排泄:トイレ移動、衣服操作、夜間回数、失敗、ポータブルトイレの必要性
- 食事:むせ、食事時間、食事介助、調理、配膳、体重変化
- 服薬:薬の管理、飲み忘れ、嚥下、家族の確認
- 家事:掃除、洗濯、買い物、調理、ゴミ出し
- 通院:付き添い、移動、院内移動、待ち時間、帰宅後の疲労
- 夜間:体位変換、トイレ、呼吸、痰、見守り、家族の睡眠不足
- 家族負担:誰が、何を、何分、何回、どの時間帯に介助しているか
| 伝わりにくい言い方 | 伝わりやすい言い方 | 理由 |
|---|---|---|
| 「入浴が大変です」 | 「浴槽またぎで転倒リスクがあり、週3回、家族が見守りと洗身を行っています。1回30分程度かかります。」 | 介護の内容、頻度、時間、危険が分かります。 |
| 「歩けます」 | 「屋内は短距離なら歩けますが、5m程度で休みます。段差で転倒歴があり、屋外は付き添いが必要です。」 | できる条件と危険が分かります。 |
| 「トイレは自分で行きます」 | 「日中は何とか行けますが、夜間はふらつきがあり、家族が起きて見守っています。週に数回介助が必要です。」 | 夜間の介護負担が伝わります。 |
| 「食事はできます」 | 「自分で食べられますが、むせが増え、食事に40分以上かかります。疲れる日は途中で休みます。」 | 嚥下・疲労・見守りの必要性が伝わります。 |
| 「家族が手伝っています」 | 「主介護者が毎日、入浴・トイレ・通院・夜間対応をしています。代わりがおらず、睡眠不足があります。」 | 家族介護の継続可能性が伝わります。 |
認定調査では、本人が無理をした状態ではなく、日常生活で安全に続けられるか、どれくらい介護の手間と頻度があるかを正確に伝えることが重要です。良い日だけでなく、悪い日、疲労時、感染時、夜間、介助者がいない場合も説明してください。
主治医意見書のために診察で伝えること
主治医意見書は自治体が医療機関に依頼します。ただし、主治医が生活の困りごとを十分に把握していないと、実際の介護負担が伝わりにくくなることがあります。
- 歩行距離、転倒歴、階段・段差の危険
- 入浴、トイレ、移乗で必要な介助
- 食事時間、むせ、体重減少、栄養状態
- 呼吸:朝の頭痛、日中の眠気、咳の弱さ、痰、横になる苦しさ
- 夜間対応:体位変換、トイレ、呼吸、見守り
- 意思疎通、疲労、痛み、睡眠、日内変動
- 家族がどの介助を担っているか
- 退院後、急変後、症状進行後など、状態が変わった時期
神経筋疾患では、筋力低下だけでなく、呼吸、嚥下、疲労、転倒、夜間対応、家族介護の負担が支援設計に関係します。必要に応じて、受診メモや生活記録を持参してください。
呼吸の変化は 筋ジストロフィー・ミオパチーの呼吸ケア、生活で困る場面は 神経筋疾患の日常生活ガイド も確認してください。
ケアマネジャーを探すときのポイント
ケアマネジャーは、ケアプランを作り、介護保険サービスの調整を行う重要な相談先です。認定結果が出てから探すと遅れる場合があるため、申請後に候補を確認します。
| 確認項目 | 聞くこと | 神経筋疾患で確認したいこと |
|---|---|---|
| 受け入れ可否 | 新規で担当可能か、初回面談はいつか | 進行性疾患、呼吸・嚥下、福祉用具、障害福祉との連携経験 |
| 訪問介護の調整 | 入浴、排泄、家事、通院支援を調整できるか | 短時間では足りない場合、障害福祉との併用相談ができるか |
| 福祉用具 | ベッド、車いす、手すり、スロープ、歩行器などを相談できるか | 体幹保持、呼吸姿勢、移乗、介助者の腰痛、進行に応じた見直し |
| 住宅改修 | 手すり、段差解消、トイレ、浴室の改修を相談できるか | 先に工事せず、事前申請と理由書を確認できるか |
| 短期入所 | ショートステイ候補を探せるか | 医療的ケア、呼吸器、吸引、嚥下、移乗、送迎の可否 |
| 連携 | 訪問看護、主治医、リハビリ、相談支援専門員と連携できるか | 介護保険だけで足りない部分を障害福祉へつなげられるか |
「神経筋疾患があり、入浴・トイレ・移動・通院・福祉用具・家族負担について介護保険サービスを相談したいです。進行性疾患や障害福祉サービスとの連携も含めて相談可能でしょうか。」
要介護度で使えるものが変わるポイント
介護保険では、要介護度によって使えるサービス量や、福祉用具貸与の対象が変わることがあります。特に福祉用具は、必要だから必ずすぐ借りられるとは限りません。
| 項目 | 見ること | 注意点 |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与 | 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器など | 福祉用具貸与は13品目で、要介護度により対象が異なります。一部品目は要支援・要介護1で原則対象外となる場合があります。 |
| 特定福祉用具販売 | 入浴・排泄など、購入扱いになる福祉用具 | 対象品目、購入前相談、指定事業者、申請方法を確認します。 |
| 住宅改修 | 手すり、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替えなど | 原則として施工前に申請が必要です。先に工事すると対象外になる可能性があります。 |
| 訪問介護 | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助など | 家族全体の家事代行や医療行為とは分けて考えます。 |
| 短期入所生活介護・短期入所療養介護 | 介護者の休息、冠婚葬祭、退院後調整、緊急時の受け皿 | 空き、契約、医療的ケア、送迎、持ち物確認が必要です。 |
介護保険では、ケアプラン、事前申請、理由書、見積書、写真、要介護度、対象品目が関係します。自己判断で先に購入・工事すると、制度対象として扱いにくくなる場合があります。
詳しくは 介護保険で使えるもの・使えないもの と 福祉用具・住宅改修 を確認してください。
介護保険でできること・確認したいこと
介護保険では、本人の状態や要介護度に応じて、在宅生活を支えるサービスを組み合わせます。どのサービスを使うかは、本人の希望、家族の介護負担、安全性、住環境、事業所の空きで変わります。
| 困りごと | 確認するサービス例 | 相談時に伝えること |
|---|---|---|
| 入浴が危ない | 訪問介護、通所介護、福祉用具、住宅改修 | 浴槽またぎ、洗身、立ち座り、転倒歴、介助者の人数 |
| トイレが間に合わない・夜間が危険 | 訪問介護、ポータブルトイレ、手すり、住宅改修 | 夜間回数、ふらつき、衣服操作、失敗、家族が起きている時間 |
| 移動・移乗が難しい | 歩行器、車いす、介護ベッド、手すり、スロープ、訪問介護 | 歩行距離、転倒、段差、ベッドからの起き上がり、車への乗り降り |
| 通院が負担 | 通院等乗降介助、訪問看護、訪問診療の相談 | 付き添いの有無、移動手段、院内移動、待ち時間、帰宅後の疲労 |
| 家族の負担が大きい | 訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具、住宅改修 | 主介護者、代わりの有無、夜間対応、睡眠不足、仕事への影響 |
| 退院後すぐに支援が必要 | ケアマネジャー、訪問看護、福祉用具、住宅改修、訪問介護 | 退院予定日、退院前カンファレンス、自宅環境、必要な用具 |
介護保険だけで足りない場合
神経筋疾患では、介護保険の訪問介護や福祉用具だけでは生活を支えきれない場合があります。夜間、長時間の見守り、医療的ケア、呼吸器周辺の生活支援、家族の介護破綻リスクがある場合は、障害福祉サービスや訪問看護も同時に確認します。
| 困りごと | 介護保険で確認すること | 同時に確認したいこと |
|---|---|---|
| 訪問介護の時間が足りない | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助の内容と回数 | 障害福祉サービス、重度訪問介護、家族負担、夜間対応 |
| 夜間の見守りが必要 | 介護保険で対応可能な範囲 | 重度訪問介護、訪問看護、レスパイト、緊急時の代替手段 |
| 呼吸器・吸引・胃ろうがある | 介護保険サービスでできる生活支援 | 訪問看護、主治医、医療的ケア、事業所の対応可否 |
| 家族が限界に近い | ショートステイ、訪問介護、福祉用具、住宅改修 | 短期入所、レスパイト、障害福祉、在宅チーム、自治体相談 |
| 40〜64歳で特定疾病に該当しない | 介護保険の対象外となる可能性 | 障害福祉サービス、身体障害者手帳、指定難病医療費助成 |
年齢、病名、特定疾病、障害状態、必要な支援内容によって、どちらを優先するか、どちらで補うかが変わります。判断に迷う場合は、障害福祉と介護保険の判断を確認してください。
急ぎの場合:暫定ケアプラン・退院前調整を確認する
退院が近い、転倒が増えた、家族が限界、急に介助量が増えた場合は、通常の流れを待つだけでは間に合わないことがあります。自治体、地域包括支援センター、病院の医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャー候補に早めに相談します。
- 要介護認定の申請後、認定前に相談できることがあるか
- 暫定ケアプランでサービス利用を相談できるか
- 退院前カンファレンスにケアマネジャー候補、訪問看護、福祉用具事業者を呼べるか
- 介護ベッド、車いす、手すり、ポータブルトイレなどを早急に相談できるか
- 訪問介護や訪問看護の空きがあるか
- ショートステイやレスパイトの候補があるか
- 障害福祉サービスも同時に申請・相談する必要があるか
- 夜間・休日に困った時の連絡先はどこか
暫定ケアプランでの利用は、後の認定結果と合わない場合の自己負担リスクなどが関係します。急ぎで使いたい場合ほど、自治体、ケアマネジャー、事業者に費用面と手続き面を確認してください。
退院前・急変時の準備は、緊急時・入院・手術ガイド と 在宅チームの作り方 も確認してください。
自治体・地域包括支援センターに聞く質問
電話では、年齢、診断名、困っている生活動作、急ぎ度を伝えると話が早くなります。
「介護保険の要介護認定を申請したいです。年齢は__歳、診断名は____です。入浴、トイレ、移動、通院、家族の介護負担で困っています。申請先、必要書類、認定調査までの目安、ケアマネジャー探しについて教えてください。」
- 申請窓口はどこですか。本人以外でも申請できますか
- 必要書類は何ですか。介護保険被保険者証、医療保険情報、本人確認書類は必要ですか
- 40〜64歳の場合、診断名が特定疾病に該当するか確認できますか
- 認定調査はいつ頃になりますか。自宅・病院・施設のどこで受けられますか
- 主治医意見書は誰に依頼されますか。主治医名をどう伝えればよいですか
- 結果通知までの目安はどれくらいですか。遅れる場合はありますか
- ケアマネジャー、居宅介護支援事業所の候補リストはありますか
- 急ぎの場合、認定前に相談できることはありますか
- 福祉用具や住宅改修は、認定結果前に相談できますか
- 介護保険だけで足りない場合、障害福祉サービスも相談できますか
電話で聞く文章をさらに整理したい場合は、自治体に電話する質問テンプレートを確認してください。
申請前に作るメモ
申請、認定調査、主治医への説明、ケアマネジャー相談で使えるように、以下を一枚にまとめておくと便利です。
介護保険相談メモ
- 本人情報
- 氏名:____ / 年齢:__歳 / 診断名:____ / 主治医:____
- 申請区分
- 65歳以上 / 40〜64歳 / 特定疾病確認中 / 退院前 / 急ぎ
- 困っている動作
- 歩行 / 階段 / 立ち上がり / 移乗 / 入浴 / トイレ / 食事 / 家事 / 通院 / 夜間 / その他:____
- 転倒・危険
- 転倒歴:あり・なし / 場所:____ / 頻度:____
- 呼吸・嚥下
- 朝の頭痛 / 日中眠気 / 咳の弱さ / 痰 / むせ / 食事時間延長 / 体重減少:____
- 介助の頻度
- 毎日 / 週__回 / 夜間__回 / 1回あたり__分
- 家族の負担
- 主介護者:____ / 代わり:あり・なし / 睡眠不足:あり・なし / 仕事への影響:あり・なし
- 急ぎで必要なもの
- 訪問介護 / 福祉用具 / 住宅改修 / 訪問看護 / ショートステイ / その他:____
- ケアマネジャー候補
- 未定 / 確認中 / 事業所名:____ / 初回面談:__年__月__日
- 次にやること
- __________
よくある質問
介護保険は、申請したらすぐ使えますか?
すぐ使えるとは限りません。要介護認定の申請後、認定調査、主治医意見書、審査、結果通知、ケアマネジャー選定、ケアプラン、事業者契約が必要です。急ぎの場合は、申請時にその理由を伝えてください。
40〜64歳でも介護保険を使えますか?
40〜64歳では、第2号被保険者として、介護が必要になった原因が介護保険上の特定疾病に該当する場合に対象になります。神経筋疾患でもすべてが対象ではないため、診断名を主治医と自治体に確認してください。
筋ジストロフィーやミオパチーでも介護保険ですか?
年齢と診断名によります。65歳以上では介護保険が入口になりやすい一方、40〜64歳では特定疾病に該当するかが重要です。特定疾病に該当しない場合や介護保険だけで支援が足りない場合は、障害福祉サービスを確認します。
認定調査では、できることをそのまま伝えればよいですか?
できるかどうかだけでなく、どの条件ならできるか、どれくらい疲れるか、翌日に反動があるか、安全に続けられるか、家族がどの程度介助しているかを伝えます。良い日だけでなく、悪い日や夜間の状態も大切です。
ケアマネジャーはいつ探せばよいですか?
申請後、早めに候補を確認してください。認定結果が出てから探すと、初回面談やケアプラン作成、事業者契約が遅れることがあります。
福祉用具や住宅改修は、先に買ったり工事したりしてよいですか?
購入・工事前に確認してください。制度によっては、事前申請、理由書、見積書、写真、ケアプラン、要介護度の確認が必要です。先に進めると対象外になる場合があります。
介護保険だけで夜間や長時間の支援が足りない場合はどうしますか?
障害福祉サービス、重度訪問介護、訪問看護、レスパイト、短期入所も確認します。ケアマネジャーと相談支援専門員が連携できるかを早めに確認してください。
家族が限界に近い場合も相談してよいですか?
相談してください。介護者の睡眠不足、腰痛、仕事への影響、夜間対応、代わりがいない状態は、本人の安全にも関係します。介護保険、障害福祉、短期入所、訪問看護を同時に確認します。
あわせて確認したいページ
介護保険は、障害福祉、福祉用具、住宅改修、在宅チーム、レスパイトとつながっています。必要な項目から確認してください。
参考文献・参考情報
-
厚生労働省. 介護保険サービス利用までの流れ.
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html -
厚生労働省. 介護保険制度の概要.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html -
厚生労働省. 特定疾病の選定基準の考え方.
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html -
厚生労働省. 主治医意見書記入の手引き及び特定疾病にかかる診断基準について.
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=4 -
厚生労働省. 要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について.
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf -
厚生労働省. どんなサービスがあるの? 福祉用具貸与.
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group21.html -
厚生労働省. 福祉用具・住宅改修.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html -
厚生労働省. 訪問介護.
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf -
厚生労働省. 要介護認定における認定調査票記入の手引き.
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/text2009_2_2.pdf -
厚生労働省. 障害福祉サービス等.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html
免責事項
このページは、介護保険、要介護認定、認定調査、主治医意見書、ケアマネジャー、ケアプラン、訪問介護、福祉用具、住宅改修、短期入所、40〜64歳の特定疾病、65歳以上の申請について、本人・家族が自治体や支援者に相談しやすくするための一般情報です。個別の認定結果、要介護度、サービス利用可否、自己負担、福祉用具貸与、住宅改修、暫定ケアプラン、障害福祉サービスとの関係を保証するものではありません。
実際の利用可否や開始時期は、年齢、診断名、特定疾病該当性、身体状態、認定調査、主治医意見書、家族状況、住環境、自治体運用、ケアマネジャーや事業所の空き状況によって変わります。申請やサービス利用では、市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センター、主治医、医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャー、訪問看護、福祉用具専門相談員、障害福祉窓口に確認してください。呼吸困難、嚥下困難、転倒、痰詰まり、介護破綻、家族の急病など安全に関わる状況では、制度申請よりも医療機関・救急・自治体窓口への相談を優先してください。
