介護保険で使えるもの・使えないもの|福祉用具・住宅改修・訪問介護の線引き

介護保険で使えるもの・使えないものは「本人の生活に必要か」で整理する

介護保険では、福祉用具、住宅改修、訪問介護などを使える場合があります。ただし、介護保険は「必要そうなものを何でも支払ってくれる制度」ではありません。対象になる品目、対象になる工事、訪問介護でできる行為には確認が必要です。

最初に押さえること:
迷ったら、本人の生活を支えるために必要か、介護保険の対象品目・対象工事・サービス類型に入るか、ケアプランに位置づけられるか、購入・工事前の確認が必要かを見ます。特に福祉用具と住宅改修は、先に購入・工事をすると制度の対象として扱いにくくなる場合があるため、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員・自治体へ確認してから進めます。

このページの役割

このページは、介護保険で「何が使えるのか」「何は対象外になりやすいのか」を、本人・家族がケアマネジャーや自治体に相談しやすい形で整理するページです。中心になるのは、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、貸与と販売の選択制、住宅改修、訪問介護です。

要介護認定の流れやケアマネジャー探しは、介護保険の全体ページで確認します。福祉用具・住宅改修の導入順は別ページで詳しく整理しています。このページでは、介護保険で対象になりやすい範囲と、購入・工事・契約の前に確認することを扱います。

このページで整理できること 個別に確認が必要なこと 次に確認する先
介護保険で対象になりやすい福祉用具・住宅改修・訪問介護 本人の要介護度で利用できるか、ケアプランに入るか ケアマネジャー、自治体、福祉用具専門相談員
対象外・注意になりやすい費用や行為 自治体ごとの判断、事業所の対応範囲、同居家族の状況 自治体、訪問介護事業所、ケアマネジャー
購入・工事前に確認すること 事前申請、理由書、見積書、写真、施工後書類の要否 自治体、住宅改修事業者、ケアマネジャー
介護保険だけで足りない時の見方 障害福祉サービス、訪問看護、補装具、日常生活用具との使い分け 障害福祉窓口、相談支援専門員、主治医、訪問看護

結論:迷ったら4つに分けて考える

1. 福祉用具貸与

車いす、介護ベッド、手すり、スロープ、歩行器など、借りて使う用具です。要介護度や身体状態によって、原則対象外になる品目もあります。

2. 特定福祉用具販売

入浴や排泄など、貸与になじみにくい用具を購入する仕組みです。対象品目、販売事業者、申請方法を購入前に確認します。

3. 住宅改修

手すり、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替えなどが対象です。原則として、施工前と施工後に自治体へ申請します。

4. 訪問介護

身体介護、生活援助、通院等乗降介助に分けて考えます。本人のための支援であり、家族全体の家事代行や医療行為とは分けて整理します。

大切なのは「使える制度名」ではなく、「目的に対して条件が足りているか」です。
車いすが必要、手すりが必要、掃除を頼みたい、通院がつらいという希望があっても、介護保険のどのサービスに当てはまるか、要介護度で対象になるか、ケアプランに入れられるか、自己負担や事前申請がどうなるかを確認します。

先に確認したい注意点

購入・工事・契約の前に確認してください。
  • この用具は福祉用具貸与、特定福祉用具販売、貸与と販売の選択制のどれか
  • 本人の要介護度で利用可否が変わる品目か
  • 身体状態による例外的な判断が必要か
  • ケアプランに位置づける必要があるか
  • 住宅改修は施工前申請が必要か
  • 訪問介護で頼みたい内容が、身体介護・生活援助・通院等乗降介助のどれに近いか
  • 医療行為や訪問看護で扱うべき内容が混ざっていないか
  • 介護保険ではなく、障害福祉サービスや自治体独自制度の方が合う可能性がないか

介護保険そのものの流れは 介護保険の要介護認定からサービス開始まで、障害福祉サービスとの使い分けは 障害福祉と介護保険の判断、福祉用具・住宅改修の導入順は 福祉用具・住宅改修 も確認してください。

介護保険で使えるもの・使えないものの早見表

実際の判断は、要介護度、本人の状態、住環境、ケアプラン、自治体の扱いで変わります。以下は、相談前に整理するための目安です。

カテゴリ 対象になりやすいもの 対象外・注意になりやすいもの 確認する相手
福祉用具貸与 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなど 要支援・要介護1で原則対象外となる品目があります。自動排泄処理装置も要介護度で扱いが変わります。 ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、自治体
特定福祉用具販売 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器など 対象品目以外の一般用品、制度対象外の購入、事前相談なしの購入は注意が必要です。 ケアマネジャー、福祉用具販売事業者、自治体
貸与・販売の選択制 固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖の一部、多点杖など どちらがよいかは、身体状態、使用期間、費用、メンテナンス、変化の見込みで変わります。 ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、主治医、リハビリ専門職
住宅改修 手すりの取付け、段差解消、滑り防止・移動しやすくするための床材変更、扉の取替え、洋式便器への取替えなど 新築、増築、単なるリフォーム、本人の自立支援と関係が薄い工事、事前申請なしの工事は注意が必要です。 ケアマネジャー、住宅改修事業者、自治体
訪問介護 入浴介助、排せつ介助、食事介助、体位変換、移乗、調理、洗濯、掃除、買い物、通院等乗降介助など 家族分の家事、本人以外の部屋の掃除、日常生活に必要性が低い行為、医療行為は対象外・別制度になることがあります。 ケアマネジャー、訪問介護事業所、自治体、訪問看護
短期入所系サービス ショートステイ、短期入所生活介護、短期入所療養介護など 空き、契約、医療的ケア、送迎、持ち物、食形態、夜間対応の確認が必要です。 ケアマネジャー、施設、主治医、訪問看護

福祉用具貸与:借りられる用具と注意点

福祉用具貸与は、本人が居宅で自立した日常生活を営みやすくするための用具を借りる仕組みです。介護ベッド、車いす、歩行器、手すり、スロープなどが関係します。

福祉用具貸与で確認したい代表的な品目
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置
要介護度による制限があります。
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の一部品目は、要支援・要介護1では原則給付対象外になるものがあります。ただし、身体状態などによって例外的に対象となる場合もあります。必ずケアマネジャー、福祉用具専門相談員、自治体に確認してください。
迷いやすい用具 見るポイント 相談時に伝えること
車いす 長距離だけ必要か、室内でも必要か、座位保持、クッション、移乗方法 歩行可能時間、転倒、疲労、外出後の回復、座位の崩れ
特殊寝台 起き上がり、寝返り、介助者の負担、呼吸姿勢、褥瘡リスク 起き上がり困難、介助量、横になる苦しさ、夜間対応
床ずれ防止用具 寝返り、体重、栄養状態、皮膚状態、座位・臥位時間 同じ姿勢が続く時間、赤み、痛み、家族の体位変換回数
手すり 玄関、廊下、トイレ、浴室、ベッド横など、どこに必要か 立ち上がり、ふらつき、転倒、夜間トイレ
スロープ 固定用か可搬型か、段差、勾配、玄関、車いす使用の有無 段差の場所、車いす、介助者、外出頻度
歩行器・歩行補助つえ 屋内外、片手支持か両手支持か、転倒リスク、疲労 転倒歴、つまずき、腕の力、屋外歩行、翌日の反動
移動用リフト 移乗、介助者の腰痛、部屋の広さ、ベッド・車いすとの相性 一人介助の危険、移乗回数、住宅スペース、家族の腰痛
自動排泄処理装置 排泄状態、介助量、夜間対応、皮膚トラブル、要介護度 夜間の排泄介助、失禁、皮膚状態、家族の睡眠不足

特定福祉用具販売:購入扱いになるもの

特定福祉用具販売は、入浴や排泄など、衛生面や使用形態から貸与になじみにくい福祉用具を購入する仕組みです。購入前に、対象品目か、販売事業者が制度に対応しているか、ケアプランとの関係を確認します。

販売対象として確認したい品目
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 固定用スロープ
  • 歩行器の一部
  • 歩行補助つえの一部
「買えば後で戻る」と考えないでください。
福祉用具販売は、対象品目、事業者、申請方法、ケアマネジャーへの事前相談、自治体の扱いによって支給可否が変わります。必ず購入前に確認します。
貸与と販売の選択制がある用具があります。
固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖の一部、多点杖などでは、貸与と販売のどちらにするかを検討する場面があります。短期間だけ使うのか、長期使用が見込まれるのか、身体状態が変わりやすいのか、メンテナンスが必要かを踏まえて相談します。

貸与と販売の選択制:どちらがよいかを見るポイント

2024年4月から、一部の福祉用具で貸与と販売を選べる仕組みが導入されています。選択制は「どちらでも自由に買えばよい」という意味ではありません。本人の身体状態、使う期間、住環境、費用、メンテナンス、状態変化の見込みをもとに、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談します。

検討すること 貸与が合いやすい場合 販売が合いやすい場合
身体状態の変化 状態が変わりやすく、用具の変更が必要になりそう 状態が安定していて、長く同じ用具を使えそう
使用期間 一時的、退院直後、試しながら調整したい 長期使用が見込まれる
メンテナンス 点検、交換、修理、サイズ変更を相談しながら使いたい 自分で管理でき、故障時の対応先も確認できている
費用 月々の負担で様子を見たい 長期で見ると購入の方が合う可能性がある
住環境 引っ越し、改修、家具配置の変更がありそう 設置場所が固定され、使い方が決まっている
相談時の一言

「この用具は貸与と販売の選択制に該当しますか。本人の状態が変わる可能性、使用期間、費用、メンテナンス、故障時の対応を踏まえると、どちらが合いそうか一緒に確認したいです。」

住宅改修:対象になりやすい工事と注意点

介護保険の住宅改修は、本人が自宅で安全に生活するための工事が対象になります。代表的には、手すり、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替えなどです。

対象工事 具体例 相談時に伝えること
手すりの取付け トイレ、浴室、玄関、廊下、ベッド周囲、階段 立ち上がり、ふらつき、転倒歴、夜間トイレ
段差の解消 玄関、廊下、浴室入口、室内段差、屋外動線 つまずき、車いす・歩行器使用、外出頻度
床材・通路面の変更 滑り防止、移動しやすい床材、浴室や廊下の安全確保 滑る場所、転倒リスク、歩行器・車いすとの相性
扉の取替え 開き戸から引き戸、ドアノブ変更、車いすで通りやすい扉 介助者の動線、車いす、開閉困難
便器の取替え 和式から洋式、立ち上がりやすい高さ、トイレ動線 トイレ移乗、立ち上がり、夜間使用、介助量
付帯工事 対象工事に伴って必要な補強や下地調整など 対象工事に必要な範囲か、見積で分かるか
住宅改修は、原則として施工前の申請が必要です。
理由書、見積書、図面、写真などが必要になることがあります。工事後に「介護保険で出ると思っていた」と気づいても、対象外になる可能性があります。工事前に、ケアマネジャー、自治体、住宅改修事業者に確認してください。
住宅改修前に確認すること
  • どの動作に困っているか:立つ、座る、歩く、またぐ、移る、開ける、閉める
  • どこで危ないか:玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、寝室、屋外動線
  • 福祉用具で対応できるか、工事が必要か
  • 介護保険の住宅改修対象になるか
  • 事前申請に必要な書類は何か
  • 賃貸住宅の場合、管理会社や大家の許可が必要か
  • 工事後に提出する領収書や写真が必要か
  • 一時的な用具で安全を確保できるか

訪問介護:身体介護・生活援助・通院等乗降介助の違い

訪問介護は、本人の居宅を訪問して、日常生活に必要な介護や家事を支援するサービスです。内容は大きく、身体介護、生活援助、通院等乗降介助に分けて考えます。

区分 対象になりやすい内容 注意点 相談時に伝えること
身体介護 入浴介助、排せつ介助、食事介助、着替え、体位変換、移乗、移動介助など 本人の身体に直接関わる介助です。医療行為や訪問看護で扱うべき内容とは分けます。 どの動作で、どれくらい介助が必要か
生活援助 調理、洗濯、掃除、買い物など、本人の日常生活を支える家事 家族分の家事や、本人の生活に直接必要性が低い行為は対象外になりやすいです。 本人ができない家事、同居家族の状況、必要な頻度
通院等乗降介助 通院などで車への乗車・降車を介助し、前後の移動介助を含めるサービス 単なる送迎やタクシー代とは別に考える必要があります。利用条件や地域差を確認します。 通院先、移動距離、車の乗り降り、院内移動、付き添いの必要性
訪問介護は「家事代行」ではなく、本人の生活を支えるサービスです。
掃除や調理が頼める場合でも、本人の生活に必要な範囲で設計されます。同居家族がいる場合、家族ができること・できないことも判断に関わります。

訪問介護で混乱しやすい確認ポイント

訪問介護では、「これは頼めるのか」と迷う場面が多くあります。実際の判断はケアプランと自治体・事業所の扱いで変わりますが、相談前に以下を整理しておくと話が早くなります。

頼みたいこと 考え方 確認すること
家族の食事も一緒に作ってほしい 生活援助は本人の生活を支える範囲で考えます。家族分まで含められるとは限りません。 本人分の調理として必要な範囲か、同居家族の状況はどうか
本人の部屋以外も掃除してほしい 本人の日常生活に必要な範囲で判断されます。家全体の掃除は対象外になりやすいです。 本人が使う場所か、安全確保に必要か
医療的な処置をしてほしい 医療行為は訪問看護や医療側で設計する必要があります。 訪問看護、主治医、医療的ケアの扱い
外出や通院に付き添ってほしい 通院等乗降介助、身体介護、障害福祉サービスなど、使う制度が分かれることがあります。 車の乗降、院内移動、待ち時間、診察同席の必要性
庭仕事や大掃除をしてほしい 日常生活に必要な範囲を超える作業は対象外になりやすいです。 本人の日常生活に直接必要か
急に長時間来てほしい 介護保険だけで足りない場合、障害福祉サービスやレスパイトも検討します。 必要な時間帯、夜間、家族負担、障害福祉との併用相談

障害福祉サービスとの使い分けは 障害福祉と介護保険の判断、家族が限界に近い場合は レスパイト・緊急時 も確認してください。

神経筋疾患で特に確認したいこと

神経筋疾患では、筋力低下、疲労、呼吸、嚥下、転倒、姿勢、移乗、夜間対応が問題になりやすく、一般的な高齢者介護とは違う注意が必要になる場合があります。

困りごと 介護保険で確認したいこと 別に確認したい支援
疲労が強く、通院・外出が崩れる 車いす、歩行器、通院等乗降介助、訪問介護 障害福祉の移動支援、家族支援、訪問診療
入浴・トイレが危ない 入浴補助用具、手すり、住宅改修、訪問介護 訪問看護、作業療法士、福祉用具専門相談員
移乗で家族の腰が危ない 介護ベッド、移動用リフト、手すり、訪問介護 リハビリ専門職による介助指導、レスパイト
呼吸・排痰が不安 ベッドの姿勢調整、訪問介護での生活支援 主治医、訪問看護、呼吸器、吸引、排痰補助
むせ・食事時間が長い 食事介助、調理支援、姿勢調整 言語聴覚士、管理栄養士、訪問看護、嚥下評価
夜間対応が増えた 介護保険のサービス量で足りるか確認 障害福祉サービス、重度訪問介護、短期入所、レスパイト
介護保険だけで足りない場合があります。
年齢や状態によっては、障害福祉サービス、訪問看護、訪問診療、レスパイト、身体障害者手帳、指定難病医療費助成などを組み合わせる必要があります。特に長時間の見守り、夜間対応、医療的ケア、家族の介護負担が大きい場合は、介護保険だけで抱え込まないでください。

介護保険以外も確認した方がよい場面

介護保険は重要な制度ですが、すべての生活支援を担う制度ではありません。特に神経筋疾患では、障害福祉、医療、手帳、補装具、自治体独自制度を組み合わせて考える場面があります。

状況 介護保険で見ること あわせて確認する制度・支援
40〜64歳で特定疾病に該当しない可能性がある 介護保険の対象になるか 障害福祉サービス、身体障害者手帳、指定難病医療費助成
長時間・夜間の見守りが必要 訪問介護や短期入所で対応できる範囲 重度訪問介護、訪問看護、レスパイト、在宅チーム
医療的ケアがある 生活支援としてできる範囲 主治医、訪問看護、医療保険、医療的ケア対応事業所
車いすや装具など身体に合わせる用具が必要 福祉用具貸与で対応できるか 補装具、身体障害者手帳、リハビリ専門職
家族の介護負担が限界に近い 訪問介護、ショートステイ、福祉用具、住宅改修 障害福祉、短期入所、レスパイト、自治体相談、訪問看護

ケアマネジャーに伝えると話が早い情報

「何を使えるか」だけを聞くより、生活で困っている場面を具体的に伝える方が、ケアプランに落とし込みやすくなります。

相談メモ

困っている動作
立ち上がり / 歩行 / 階段 / トイレ / 入浴 / 食事 / 外出 / 通院 / 夜間 / その他:____
危ない場所
玄関 / 廊下 / 階段 / トイレ / 浴室 / 寝室 / 屋外 / 車 / その他:____
本人ができること
__________
介助が必要なこと
__________
疲労・反動
当日はできるが翌日に寝込む / 午後に悪化 / 通院後に動けない / その他:____
家族の負担
少ない / 増えている / 夜間がつらい / 仕事に影響 / 限界に近い
検討したいもの
車いす / 歩行器 / 介護ベッド / 手すり / スロープ / 入浴用具 / トイレ用具 / 住宅改修 / 訪問介護
確認したいこと
介護保険で対象か / 障害福祉の方がよいか / 事前申請が必要か / 自己負担 / 開始時期 / 事業所候補
ケアマネジャーへの相談例

「本人の生活で困っているのは____です。介護保険で使える福祉用具、住宅改修、訪問介護の範囲を確認したいです。先に購入・工事してよいものか、事前申請が必要なものかも教えてください。」

自治体・事業者に確認する質問

判断に迷ったら、自治体、ケアマネジャー、福祉用具事業者、訪問介護事業所に、次の質問をします。

確認質問
  • この用具は、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、貸与と販売の選択制のどれですか
  • 本人の要介護度で利用できますか。原則対象外の品目ではありませんか
  • 身体状態による例外的な判断や確認が必要ですか
  • 購入前・工事前の申請は必要ですか
  • 必要な書類、理由書、見積書、写真、図面は何ですか
  • 自己負担額と上限額はどれくらいですか
  • 貸与と販売を選べる場合、本人の状態ではどちらが合いそうですか
  • この訪問介護の内容は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助のどれですか
  • 本人以外の家族の家事と見なされる部分はありますか
  • 医療行為や訪問看護で扱うべき内容は含まれていますか
  • 介護保険だけで足りない場合、障害福祉サービスも相談できますか

電話で聞く文章を使いたい場合は、自治体に電話する質問テンプレートを確認してください。

よくある質問

介護保険で必要なものは何でも買えますか?

何でも買えるわけではありません。福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修には対象品目や対象工事があり、ケアプランや事前申請が関係する場合があります。購入・工事前に確認してください。

車いすや介護ベッドは、要介護度に関係なく借りられますか?

要介護度によって原則対象外となる品目があります。身体状態によって例外的に認められる場合もありますが、自己判断せず、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、自治体に確認します。

福祉用具はレンタルと購入のどちらがよいですか?

用具の種類、使用期間、身体状態の変化、費用、メンテナンス、故障時の対応で変わります。2024年4月から一部用具で貸与と販売の選択制が導入されていますが、選択時には専門職と相談してください。

住宅改修は、工事後に申請しても大丈夫ですか?

工事前に確認してください。介護保険の住宅改修では、理由書、見積書、写真などを揃えて施工前に申請する流れが基本です。先に工事すると対象として扱いにくくなる場合があります。

訪問介護で家族分の家事も頼めますか?

訪問介護の生活援助は、本人の日常生活に必要な範囲で考えます。家族分の調理、家全体の掃除、庭仕事、大掃除などは対象外になりやすいため、ケアマネジャーや訪問介護事業所に確認してください。

医療的ケアも訪問介護で頼めますか?

医療行為は訪問看護や医療側で設計する必要があります。吸引、経管栄養、呼吸器、褥瘡処置などがある場合は、主治医、訪問看護、医療的ケアに対応できる事業所へ確認してください。

介護保険だけで足りない時はどうすればよいですか?

障害福祉サービス、重度訪問介護、訪問看護、レスパイト、短期入所、身体障害者手帳、補装具、自治体独自制度を確認します。介護保険だけで抱え込まず、必要な支援内容を分けて相談してください。

ケアマネジャーに何を伝えればよいですか?

病名だけでなく、生活で困っている場面を伝えます。入浴、トイレ、移動、通院、夜間、疲労、翌日の反動、家族の介助負担、危ない場所、本人の希望を整理しておくと相談しやすくなります。

あわせて確認したいページ

介護保険の対象範囲を確認したら、実際の申請・用具選び・在宅支援へ進んでください。

参考文献・参考情報

免責事項

このページは、介護保険における福祉用具貸与、特定福祉用具販売、貸与と販売の選択制、住宅改修、訪問介護の対象範囲について、本人・家族がケアマネジャーや自治体に相談しやすくするための一般情報です。個別の給付可否、要介護認定結果、ケアプラン、自己負担額、工事の対象可否、訪問介護の提供可否を保証するものではありません。

実際の利用可否は、要介護度、本人の身体状態、住環境、同居家族の状況、ケアプラン、自治体の扱い、事業所の対応、障害福祉サービスとの関係によって変わります。購入・工事・契約の前に、必ずケアマネジャー、自治体窓口、福祉用具専門相談員、住宅改修事業者、訪問介護事業所に確認してください。呼吸困難、嚥下困難、転倒、痰詰まり、介護破綻、家族の急病など安全に関わる状況では、制度確認よりも医療機関・救急・自治体窓口への相談を優先してください。