身体障害者手帳|申請から交付まで|必要書類・指定医・診断書・交付後に使える制度の確認

身体障害者手帳は、診断名ではなく「障害の種類・程度・生活上の制限」で申請する

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた場合に交付される手帳です。神経筋疾患や難病では、歩行、上肢、体幹、呼吸、心臓、嚥下、発話、日常生活動作などの制限が関係することがあります。ただし、病名があるだけで自動的に交付されるものではありません。どの障害区分に該当するか、どの程度生活に支障があるか、診断書・意見書に必要な情報が入っているかを確認しながら進めます。

最初に押さえること:
申請前に、どの障害区分で申請するのか、診断書・意見書を書ける15条指定医は誰か、自治体指定の様式はどれか、写真や本人確認など必要書類は何か、交付までの目安はどれくらいかを確認します。受診後に「用紙が違う」「指定医ではなかった」「障害区分が合っていなかった」と分かると、再受診や書き直しで時間がかかります。

このページで確認できること

このページは、身体障害者手帳の申請から交付後の確認までを整理するページです。障害福祉サービス、介護保険、指定難病の医療費助成、障害年金は別制度のため、必要に応じて関連ページで確認してください。

申請前に確認すること

申請窓口、必要書類、診断書様式、写真規格、本人確認、代理申請、処理期間を確認します。

15条指定医の確認

主治医が身体障害者手帳用の診断書・意見書を書けるか、どの障害区分に対応できるかを確認します。

診断書に伝えたい生活情報

歩行、上肢、体幹、呼吸、嚥下、介助量、疲労、転倒、福祉用具などを整理します。

交付後に使う制度

交通、税控除、減免、補装具、障害福祉サービス、学校・職場での配慮などを確認します。

結論:窓口で様式を入手してから、15条指定医に依頼する

身体障害者手帳の申請では、先に医療機関へ行くよりも、居住地の自治体窓口で必要書類と診断書様式を確認してから受診する方が手戻りを減らせます。自治体ごとに様式、写真規格、提出書類、代理申請の扱い、処理期間が異なるためです。

1
申請前に窓口へ確認

市区町村の障害福祉窓口、福祉事務所などで、必要書類、診断書様式、写真規格、提出先、処理期間、指定医の確認方法を聞きます。

2
15条指定医を確認

身体障害者手帳の診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定医が作成します。主治医が指定医かを先に確認します。

3
診断書の区分を確認

肢体不自由、上肢、下肢、体幹、呼吸器機能障害、心臓機能障害など、どの区分で書くのかを主治医・自治体に確認します。

4
交付後の使い道も確認

交通、税控除、福祉サービス、補装具、公共料金、自治体独自制度など、交付後に何を申請できるかも確認します。

身体障害者手帳で対象になり得る障害

身体障害者手帳は、障害の部位や機能に応じて区分されます。神経筋疾患では、歩行や立ち上がりだけでなく、上肢機能、体幹保持、呼吸機能、心臓機能、発話や嚥下に関係する制限が問題になることがあります。

障害区分 関係しやすい状態 神経筋疾患で確認したいこと 相談時の言い方
肢体不自由 上肢、下肢、体幹、移動機能の障害 歩行、階段、立ち上がり、車いす、装具、上肢動作、体幹保持、移乗、介助量 「歩行・上肢・体幹の制限があり、肢体不自由で相談したいです」
呼吸器機能障害 呼吸機能の低下により日常生活が制限される状態 肺機能、NPPV、人工呼吸器、酸素、夜間低換気、咳の弱さ、排痰困難、感染時の悪化 「呼吸機能の低下や呼吸器使用があり、呼吸器機能障害で相談したいです」
心臓機能障害 心疾患により日常生活活動が制限される状態 心筋症、不整脈、ペースメーカー、ICD、息切れ、失神、運動制限 「心臓の管理や活動制限があり、心臓機能障害で確認したいです」
音声・言語・そしゃく機能障害 発話、嚥下、咀嚼などに制限がある状態 構音障害、嚥下障害、むせ、食事時間、栄養、意思疎通手段 「発話・嚥下・食事に支障があり、該当区分があるか確認したいです」
内部障害 じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓などの機能障害 神経筋疾患そのものではなく、合併症や別疾患で関係することがあります。 「合併症や別疾患があり、内部障害の対象になるか確認したいです」
診断名だけで等級は決まりません。
同じ病名でも、歩行、上肢、呼吸、心臓、嚥下、生活動作への影響は人によって違います。申請では、病名だけでなく、どの機能障害がどの程度生活を制限しているかが重要です。

最初に7分で確認するチェックリスト

時間がない場合は、まず下の項目だけ確認してください。ここが決まると、申請の流れがかなり見えやすくなります。

申請前の最小チェック
  • 居住地の身体障害者手帳の担当窓口はどこか
  • 申請したい障害区分は何か:肢体不自由 / 呼吸器 / 心臓 / 音声・言語・そしゃく / その他
  • 主治医は15条指定医か
  • 主治医が該当区分の診断書を書けるか
  • 自治体指定の診断書・意見書様式を入手したか
  • 写真規格、本人確認、個人番号確認、代理申請書類を確認したか
  • 診断書完成後、いつまでに提出する必要があるか
  • 交付までの目安、不備時の連絡方法を聞いたか
  • 交付後に使いたい制度を窓口で伝えたか

申請から交付までの流れ

申請の細かい流れは自治体で異なりますが、基本は、窓口確認、診断書様式の入手、指定医の受診、書類提出、審査、交付という順番です。

順番 やること 詰まりやすい点 対策
1 自治体の障害福祉窓口へ相談する 担当窓口、必要書類、診断書様式、写真規格が分からない 窓口名、提出先、必要書類、処理期間、指定医の探し方を確認する
2 診断書・意見書の様式を入手する 自治体の様式と違う、障害区分の様式が違う 受診前に、申請する障害区分の様式を入手する
3 15条指定医を受診する 主治医が指定医ではない、指定医だが該当区分を書けない 主治医が15条指定医か、どの障害区分の診断書を書けるか確認する
4 診断書・意見書を作成してもらう 検査が足りない、生活状況が伝わっていない、作成に時間がかかる 歩行、上肢、体幹、呼吸、介助量、福祉用具、生活制限をメモして持参する
5 申請書、診断書、写真、本人確認書類などを提出する 写真規格、本人確認、個人番号確認、代理申請、診断書の期限で不足が出る 提出前に自治体チェックリストで確認する
6 審査を待つ 追加照会、診断書内容の確認、審査混雑で時間がかかる 標準処理期間、問い合わせ方法、不備時の連絡先を確認する
7 手帳を受け取る 受取方法、代理受取、交付後の制度利用が分からない 交付時に、等級、有効期限・再認定、使える制度、変更手続きを確認する
手戻りを減らすコツ:
受診してから用紙を取りに行くのではなく、窓口で診断書様式を入手してから指定医を受診します。特に神経筋疾患では、肢体不自由、体幹、呼吸器機能障害など、どの区分で書くかを先に確認しておくと、再受診や書き直しを減らしやすくなります。

必要書類チェックリスト

必要書類は自治体で異なります。以下は多くの自治体で確認対象になりやすいものです。必ず居住地の自治体で最新情報を確認してください。

申請前に確認する書類
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 本人写真
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 健康保険証や資格確認書類が必要になる場合の書類
  • 代理申請の場合の代理人確認書類、委任状など
  • 既に持っている障害者手帳、受給者証、介護保険証など
  • 再交付、等級変更、再認定の場合の既存手帳
  • 自治体が指定する追加書類
書類 確認すること 注意点
申請書 自治体の最新様式か、本人申請か代理申請か 自治体名が違う様式、古い様式は避けます。
診断書・意見書 15条指定医が作成したものか、障害区分が合っているか 肢体不自由、呼吸器、心臓などで様式が違います。
写真 サイズ、枚数、撮影時期、背景、無帽・上半身など 規格外だと撮り直しになることがあります。
本人確認 マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書類など 自治体により組み合わせが異なります。
代理申請書類 家族、支援者、施設職員などが提出できるか 委任状や代理人本人確認が必要になることがあります。
既存手帳 再交付、等級変更、障害追加、住所変更のとき 紛失時の扱いも窓口で確認します。
写真と診断書には条件があります。
写真サイズ、撮影時期、無帽・上半身などの条件、診断書の提出期限、様式の指定は自治体で異なります。写真を撮る前、診断書を依頼する前に、必ず自治体の条件を確認してください。
自治体に聞く一言

「身体障害者手帳を申請したいです。診断名は____で、歩行・上肢・体幹・呼吸・日常生活動作に制限があります。必要書類、診断書・意見書の様式、写真規格、15条指定医の確認方法、交付までの目安を教えてください。」

15条指定医で詰まりやすい点

身体障害者手帳の診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定医が作成します。主治医がいても、必ずその医師が身体障害者手帳用の診断書を書けるとは限りません。また、指定医であっても、すべての障害区分に対応しているとは限りません。

確認項目 見ること 聞き方
主治医が15条指定医か 身体障害者手帳用の診断書・意見書を作成できる医師か 「身体障害者手帳の診断書・意見書を作成できますか。先生は15条指定医ですか。」
該当する障害区分を書けるか 肢体不自由、呼吸器機能障害、心臓機能障害など、どの区分に対応できるか 「肢体不自由または呼吸器機能障害の診断書を書けますか。」
必要な検査 筋力、関節可動域、歩行、呼吸機能、心電図、画像、検査値、ADL評価など 「診断書作成に必要な検査や資料はありますか。」
作成期間 依頼から完成までの日数 「診断書の完成まで何日・何週間くらいかかりますか。」
主治医が指定医でない場合 紹介先、指定医一覧、診療情報提供書 「15条指定医のいる医療機関へ紹介してもらえますか。」
指定医でも、すべての障害区分を書けるとは限りません。
たとえば肢体不自由と呼吸器機能障害では、診断書の内容や必要検査が異なります。神経筋疾患では複数の障害区分が関係することがあるため、どの区分で申請するのが現状に合うかを主治医と自治体に確認します。

神経筋疾患で診断書に反映してもらいたい生活情報

診断書は医師が医学的に作成するものですが、医師が日常生活の困りごとをすべて把握しているとは限りません。受診時には、生活で困っていることを短く整理して伝えます。大切なのは「できる・できない」だけでなく、疲労、転倒リスク、呼吸負担、翌日の反動、介助量まで含めて伝えることです。

項目 伝える内容 関係しやすい区分 書き方の例
歩行・移動 歩行距離、杖・歩行器・車いす、転倒、階段、屋外移動、通院負担 肢体不自由、下肢、体幹、移動機能 屋外は50mで休憩、階段は手すりがあっても危険、通院時は車いすを使用
立ち上がり・移乗 椅子、ベッド、トイレ、浴室、車への移乗、介助量、リフトの必要性 肢体不自由、体幹、下肢 低い椅子から立てない、浴槽の出入りに介助が必要、車への移乗で転倒しやすい
上肢動作 更衣、ボタン、食事、洗髪、整容、物を持つ、筆記、スマホ操作 肢体不自由、上肢 腕が上がらず洗髪が困難、ペットボトルを開けられない、箸や筆記が疲れる
体幹保持 座位保持、姿勢崩れ、車いす姿勢、ベッド上動作、体位変換 肢体不自由、体幹 長時間座ると体が傾く、寝返りが難しい、車いす姿勢の調整が必要
呼吸 肺機能、NPPV、人工呼吸器、咳の弱さ、痰、夜間低換気、感染時悪化 呼吸器機能障害 夜間NPPVを使用、咳が弱く痰が出しにくい、風邪後に呼吸状態が悪化しやすい
心臓 心筋症、不整脈、ペースメーカー、ICD、動悸、失神、運動制限 心臓機能障害 不整脈で定期管理中、息切れや動悸がある、運動量を制限されている
嚥下・発話 むせ、食事時間、食形態、体重減少、声の出しづらさ、意思疎通 音声・言語・そしゃく機能障害など 水分でむせる、食事に40分以上かかる、声が小さく聞き返される
介助量 一部介助、見守り、全介助、夜間対応、家族の負担 等級判断の背景情報として重要 入浴は全介助、トイレは見守り、夜間の体位変換に家族介助が必要
「頑張ればできる」ではなく「安全に毎日できるか」を伝えてください。
神経筋疾患では、短時間ならできても、疲労、転倒リスク、呼吸負担、翌日の反動で続けられないことがあります。診察では、良い日だけでなく、悪い日、感染時、疲労時、夜間の状態も伝えます。

受診時に持っていくメモ

診断書・意見書を依頼する診察では、生活で困っていることを短く、具体的にまとめて持参します。医師に等級を指定してもらうためではなく、現在の状態を正確に伝えるためのメモです。

身体障害者手帳 申請相談メモ

本人情報
氏名:____ / 年齢:__歳 / 診断名:____ / 主治医:____
相談したい障害区分
肢体不自由 / 上肢 / 下肢 / 体幹 / 呼吸器機能障害 / 心臓機能障害 / 音声・言語・そしゃく / その他:____
歩行・移動
歩行距離:__m / 車いす:あり・なし / 転倒:あり・なし / 階段:可・困難・不可
上肢
食事 / 更衣 / 洗髪 / ボタン / 書字 / スマホ操作 / 物を持つ:困難なもの____
体幹・移乗
座位保持:可・不安定・不可 / 移乗:自立・一部介助・全介助 / リフト:必要・不要
呼吸
NPPV / 人工呼吸器 / 酸素 / 咳の弱さ / 痰 / 朝の頭痛 / 日中眠気:____
心臓
心筋症 / 不整脈 / ペースメーカー / ICD / 動悸 / 失神感 / 息切れ:____
嚥下・発話
むせ:あり・なし / 食事時間:__分 / 食形態:____ / 発話:可・困難
介助量
入浴 / トイレ / 食事 / 移動 / 夜間 / 通院:介助が必要な場面____
使っている用具
杖 / 歩行器 / 車いす / 装具 / 介護ベッド / 呼吸器 / 吸引器 / その他:____
申請目的
福祉制度 / 交通 / 補装具 / 障害福祉サービス / 税控除 / 学校・仕事配慮 / その他:____
次に確認すること
__________

交付までの期間と遅れやすい理由

交付までの期間は自治体によって異なります。診断書内容の確認、追加照会、審査混雑、不備などで長くなることがあります。急いでいる理由がある場合は、申請時に窓口へ伝えてください。

遅れやすい理由 起こること 対策
診断書様式が違う 書き直し、再受診、再提出が必要になる 受診前に自治体の最新様式を入手する
15条指定医ではない 診断書が有効に扱われないことがある 主治医が15条指定医か、該当区分を書けるか確認する
障害区分が合っていない 申請内容と診断書内容が合わず、確認が入る 肢体不自由、呼吸器、心臓など、どの区分で申請するか先に相談する
診断書内容の確認が入る 自治体や審査側から医師へ照会される 生活状況、検査結果、補装具、呼吸器などを診察時に伝えておく
写真・本人確認書類の不備 受付後に差し戻しになる 写真規格、撮影時期、個人番号、代理申請書類を事前確認する
診断書の提出期限切れ 再作成が必要になることがある 診断書作成後は早めに提出し、提出期限を窓口で確認する
障害の固定性・時期の判断が難しい 申請時期や再認定の扱いで確認が入る 病状の経過、今後の見通し、再認定の有無を主治医に確認する
急ぐ理由がある場合は、申請時に伝えてください。
退院、福祉用具、交通、学校・仕事、家族介護、障害福祉サービス、税控除などで急いでいる場合は、処理期間の目安、不備時の連絡方法、交付前に使える制度があるかを窓口で確認します。

交付後に確認すること

手帳が交付されたら、等級を確認するだけでなく、使える制度、変更手続き、再認定、更新・再交付の扱いを確認します。手帳は制度利用の入口になりますが、すべての制度が自動的に始まるわけではありません。

交付後チェック
  • 氏名、住所、生年月日、障害名、等級に誤りがないか
  • 再認定の有無、時期、次回手続きがあるか
  • 住所変更、氏名変更、紛失、破損、死亡時の手続き
  • 等級変更や障害追加の申請が必要になる条件
  • 交通機関、タクシー、駐車、公共料金、携帯電話、NHK、自治体独自助成の対象
  • 税控除、障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免など
  • 補装具、日常生活用具、住宅改修、福祉用具との関係
  • 障害福祉サービスや相談支援の申請に使えるか
  • 学校、職場、就労支援、合理的配慮で提示が必要か
  • スマートフォンアプリやオンライン手続きに対応している制度があるか
確認先 確認したいこと メモ
自治体の障害福祉窓口 手帳で使える制度一覧、補装具、日常生活用具、タクシー券、独自助成 自治体独自制度は地域差があります。
税務署・勤務先 障害者控除、年末調整、確定申告 本人だけでなく扶養関係でも確認が必要です。
交通機関・有料道路 鉄道、バス、タクシー、有料道路割引 対象等級、本人運転、介護者同行、事前登録を確認します。
学校・職場 通学・通勤、休憩、移動、災害時、勤務調整、合理的配慮 手帳の提示範囲は必要最小限にします。
医療機関・相談支援 福祉用具、訪問看護、障害福祉サービス、介護保険との関係 手帳とは別申請の制度も並行して確認します。
手帳交付だけで、すべての制度が自動的に始まるわけではありません。
手帳は多くの制度の入口になりますが、交通割引、税控除、福祉サービス、補装具、減免、自治体独自制度は、それぞれ別に申請や確認が必要な場合があります。交付時に「この手帳で使える制度一覧」を窓口で確認してください。

身体障害者手帳と他制度の関係

身体障害者手帳は重要ですが、医療費助成、障害年金、障害福祉サービス、介護保険とは別制度です。目的が違うため、同時に確認することで抜けを減らせます。

制度 主な目的 身体障害者手帳との関係 確認ページ
指定難病 医療費助成 指定難病に関する医療費の自己負担を軽くする 身体障害者手帳とは別申請です。受給者証と手帳は目的が違います。 指定難病 医療費助成の申請手順を確認する
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、相談支援など生活支援を受ける 手帳があると相談しやすい場合がありますが、サービス利用は別に申請します。 障害福祉サービスの申請から利用開始までを確認する
介護保険 65歳以上、または40〜64歳の特定疾病で介護サービスを使う 身体障害者手帳とは別制度です。年齢と特定疾病で入口が変わります。 介護保険の要介護認定とサービス開始までを確認する
障害年金 病気や障害により生活・仕事に支障がある場合の所得保障 手帳の等級と障害年金の等級は連動しません。別に審査されます。 障害年金の初診日・診断書・申立書を確認する
税控除・割引・減免 税負担、交通、公共料金、車関係などの負担軽減 手帳交付後に利用できる制度が増えることがあります。 医療費控除・障害者控除・交通割引・減免を確認する
補装具・日常生活用具 車いす、装具、意思伝達装置、入浴・排泄・移動などを支える用具 手帳の有無や障害区分が関係することがあります。自治体確認が必要です。 介護保険で使えるもの・使えないものを確認する
手帳の等級と障害年金の等級は別です。
身体障害者手帳で重い等級でも障害年金が同じ等級になるとは限らず、逆もあります。障害年金では初診日、保険料納付要件、障害認定日、診断書、生活・就労状況が重要になります。

等級変更・再認定・再交付で確認すること

病状が進行した、呼吸器を導入した、車いすが必要になった、上肢機能が落ちたなど、状態が変わった場合は、等級変更や障害追加の相談が必要になることがあります。

場面 確認すること 相談先
状態が悪化した 等級変更、障害区分の追加、診断書再作成が必要か 自治体窓口、主治医、15条指定医
呼吸器・NPPV・酸素を導入した 呼吸器機能障害として相談できるか 呼吸器内科、神経内科、自治体窓口
車いす・装具・補装具が必要になった 肢体不自由の等級、補装具申請、介護保険・障害福祉との関係 主治医、リハビリ、自治体、福祉用具専門職
上肢機能が低下した 上肢の評価、食事・更衣・整容・筆記・意思伝達への影響 主治医、リハビリ、自治体窓口
再認定の時期が来た 再認定に必要な診断書、提出期限、現在の状態 自治体窓口、15条指定医
紛失・破損・住所変更 再交付、記載事項変更、返還手続き 自治体窓口
状態変化があっても、自動で等級変更されるわけではありません。
進行性疾患では、手帳交付後に生活状況が大きく変わることがあります。歩行、上肢、体幹、呼吸、嚥下、介助量が変わった場合は、再申請・等級変更・障害追加が必要かを自治体と主治医に確認してください。

自治体に聞く質問テンプレート

電話では、診断名だけでなく、どの機能障害で困っているかを伝えると話が早くなります。必要な相手に、必要な範囲だけ共有するためにも、最初に質問をまとめておきます。

最初の一言

「身体障害者手帳の申請を検討しています。診断名は____です。歩行・上肢・体幹・呼吸・日常生活動作に制限があり、どの障害区分で申請するか、必要書類、15条指定医、診断書様式、交付までの目安を確認したいです。」

聞くこと
  • 身体障害者手帳の申請窓口はどこですか
  • 診断書・意見書の様式は窓口で入手できますか。ダウンロードできますか
  • 肢体不自由、体幹、呼吸器機能障害など、どの様式が必要ですか
  • 15条指定医の確認方法を教えてください
  • 現在の主治医が指定医か確認できますか
  • 診断書の提出期限はありますか
  • 写真のサイズ、撮影時期、背景、提出枚数を教えてください
  • 個人番号確認、本人確認、代理申請の必要書類は何ですか
  • 申請から交付までの標準処理期間はどれくらいですか
  • 追加照会が入る場合、どのように連絡がありますか
  • 交付後に使える制度一覧はありますか
  • 状態が変わった場合、等級変更や障害追加はどう申請しますか

電話で聞く文章をさらに整理したい場合は、自治体に電話するときの質問テンプレートを確認してください。

よく詰まる点と対策

詰まりやすいこと 起こる問題 対策
診断名だけで申請できると思う どの障害区分で申請するか分からず止まる 歩行、上肢、体幹、呼吸など、生活で制限される機能を整理する
指定医を確認しない 診断書を書ける医師でなく、再受診が必要になる 受診前に15条指定医か確認する
様式が違う 診断書の書き直しや差し戻しが起こる 自治体の最新様式を先に入手する
生活状況が診断書に反映されにくい 実際の困りごとが審査に伝わりにくい 歩行距離、転倒、介助量、呼吸器、福祉用具をメモして受診する
交付後に何を使えるか確認しない 交通、税控除、福祉制度、補装具などを使い漏らす 交付時に使える制度一覧と申請先を確認する
手帳と障害年金を混同する 年金申請の準備が遅れる 障害年金は別制度として初診日・診断書・申立書を確認する
学校・職場へ病名だけを伝える 必要な配慮が伝わらず、本人にも周囲にも負担が残る 病名ではなく、移動、疲労、休憩、通院、緊急時対応を分けて伝える

よくある質問

身体障害者手帳は、診断名があれば必ず取れますか?

診断名だけで決まるものではありません。身体のどの機能に、どの程度の障害があり、日常生活にどのような制限があるかをもとに確認されます。同じ病名でも、歩行、上肢、呼吸、心臓、嚥下、介助量は人によって違います。

主治医がいれば、そのまま診断書を書いてもらえますか?

主治医が15条指定医で、さらに該当する障害区分の診断書を書ける場合は依頼しやすくなります。指定医でない場合や、該当区分に対応していない場合は、指定医のいる医療機関への紹介が必要になることがあります。

どの障害区分で申請すればよいか分かりません。

まず、生活で困っている場面を分けます。歩行・階段・立ち上がり・移乗・上肢動作・体幹保持が中心なら肢体不自由、呼吸器やNPPVが中心なら呼吸器機能障害、心筋症や不整脈の管理が中心なら心臓機能障害が関係することがあります。最終的には主治医と自治体窓口で確認してください。

手帳が交付されれば、障害福祉サービスも自動で使えますか?

自動では始まりません。障害福祉サービスは、別に申請し、調査、計画、支給決定、事業者との契約を経て利用します。手帳は相談の入口になりますが、利用開始には別の手続きが必要です。

手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

同じではありません。身体障害者手帳、障害年金、介護保険、指定難病の医療費助成はそれぞれ目的と審査方法が違います。手帳の等級だけで障害年金の結果を判断しないでください。

交付後、状態が変わったらどうすればよいですか?

歩行、上肢、呼吸、心臓、嚥下、介助量が大きく変わった場合は、等級変更、障害区分の追加、再認定の扱いを自治体窓口と主治医に相談します。状態変化があっても自動で等級変更されるわけではありません。

あわせて確認したいページ

身体障害者手帳は、医療費助成、障害福祉、介護保険、障害年金、減免制度とつながります。必要な項目から確認してください。

参考文献・参考情報

免責事項

このページは、身体障害者手帳、身体障害者診断書・意見書、15条指定医、申請書類、写真、本人確認、交付までの期間、交付後に確認する制度について、本人・家族が自治体や医療機関に相談しやすくするための一般情報です。個別の交付可否、等級、障害区分、再認定、等級変更、利用できる制度、税控除、減免、補装具、障害福祉サービスの可否を保証するものではありません。

実際の申請条件、必要書類、診断書様式、写真規格、処理期間、審査方法、交付後に使える制度は、自治体、診断名、障害状態、医師の診断書内容、年齢、所得、世帯状況、他制度の利用状況によって変わります。申請や制度利用では、自治体の障害福祉窓口、主治医、15条指定医、医療ソーシャルワーカー、相談支援専門員、ケアマネジャーに確認してください。呼吸困難、嚥下困難、転倒、痰詰まり、介護破綻、家族の急病など安全に関わる状況では、制度申請よりも医療機関・救急・自治体窓口への相談を優先してください。